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工事請負約款について

現在、新築建設中です。 建物本体の工事については、契約書を交わした際に約款を ハウスメーカーから頂いたのですが、 本体工事とは別に、地盤改良工事と外構工事について、 契約書を交わすことになりました。 ハウスメーカーの方は地盤改良工事と外構工事の方は、 約款がないと言われ、契約書と工事内容だけ渡されました。 別途契約書を交わす以上、約款がないと不安だなと思ったのですが、 同じハウスメーカーであれば、新たにもらう必要はないのでしょうか。 建物本体工事の約款の範疇なのか、それとも約款がなくても問題ない ものなのか。 建物の本体工事を見ていても、不備や不信感があるわけではなく、 信頼はしているのですが。 この業界の常識・通例としてはどうなのか、おわかりの方が おられれば、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • FD2
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回答No.1

工事請負契約書で色々経験した者です。 契約書と約款の意味には、基本的にはどちらも法的拘束力が あるので違いはありません。 一般的には、どの相手とも共通に結ぶものを契約書として、 個別に変更をする物を約款とする事が多いようですが、 これも必ずこうなっていると言う物ではありません。 重要なのは、約款があるかないか?でなく、 約款が無い場合は契約書に必要な事がすべて書かれているか?です。 さらに言わせていただければ、約款があったとしても、それで良いと いう物ではなくて、本当に重要な事は契約書、約款の内容が妥当なものか?という事です。 私は、注文住宅を建てたのですが、途中で建築基準法を満たして いない事がわかりました。結果的には双方合意の上、一旦取り壊し、 再建築をしました。私も相手を信用していたのでまさかこんなことに なるとは夢にも思ってもいませんでした。イザこのような事態に 陥ってしまうと、頼みの綱は契約書(含む約款)です。 私の場合は最初は建築会社から先方の契約書と約款での契約を要求 されたのですが、中身を見てみると「工期遅延の際の費用負担が記載なし」 「途中解約時の費用精算方法が不明確」など、不明確な事が多く、 トラブル時には結局当方に不利になることが目に見えていたので(※)、 これでの締結をやめて、私のほうで日弁連の雛形 http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/format/iedukuri.html をベースに修正したものを先方へ出して、お互いに 「この条文は削ってくれ」「いやそこは譲れない」という議論をした 上で、最終的に双方で納得の契約締結となりました。 (※)当然ですが、契約書の雛形を出すほうは自分に不利になるような ことはあえて書くわけがありません。 このお陰で、色々な意味で私は助かりましたし、相手の建築会社も含めて双方納得のできる解決ができたと思っています。 日弁連の契約書の内容を見ていただくとわかりますが、決して難しい 事は書かれていませんので、これから交わす契約書に必要な事が 書かれているか確認されて見てはいかかがでしょうか?

bettini
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 本体工事の時は日弁連の約款を参考に、先方の約款を可能な部分に ついては変更、追記をして頂きました。 約款について少し議論ができてよかったと自分自身でも 思っていたのです。 ただ、本体工事の時も約款でこれだけ議論するのはお客様が 初めてですなどと言われ、少し腰が引けていたのもあります。 他の契約書は本体工事に比べれば費用も小さいので (と言っても普段の買い物よりは大きいですが(^_^;)、 この業界の通例では契約書だけなのかなと思っていました。 契約書の方には約款らしい文言が一切なかったので、 昨日、連絡を取り、本体工事の約款に準ずるとの書面を 作ってもらうことで合意しました。 アドバイスありがとうございました。

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