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民間連合協定の工事請負契約約款について
民間連合協定の工事請負契約約款に ●仕様書に品質の明示のない材料は中等品を使う ↑これはどういう意味ですか?教えてください。民間連合協定の工事請負契約約款はどういう時に適応されるのですか? ●仕様書に品質の明示のない材料は中等品を使う=建物の仕様書のフローリングの欄にメーカーのみの記載しかないのですが、この場合記載されているメーカーの中等品=(真ん中くらいのランクのもの)を使用する。という解釈でよろしいのでしょうか? 回答よろしくおねがいします。
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建設会社 営業やってます。 >民間連合協定の工事請負契約約款はどういう時に適応されるのですか? 契約書において、この約款を使用すると定義している場合、契約書と綴じこまれている場合、発注者・請負者に間において、この約款を使いましょうということになっている場合です。 すでに、契約書にこの約款が使われていて、どのような時に?という質問であれば、 記載のとおり、図面・仕様書等に記載のない場合に適用されますが、記載がなくても、発注者・請負者の協議で決定されたものがあれば、それが優先されます。その点は、コミュニケーションをとられた方が良いと思います。また、不明であれば、施工者に使用する材料を明示してもらったほうが良いかもしれません。できれば、文書で。 >仕様書に品質の明示のない材料は中等品を使う >仕様書のフローリングの欄にメーカーのみの記載しかないのですが、この場合記載されているメーカーの中等品=(真ん中くらいのランクのもの)を使用する。という解釈でよろしいのでしょうか? そうですね、品質=価格かは微妙ですが、あくまでも、品質上中等のもの、一般的につかわれているものと考えた方が良いかもしれません。