- ベストアンサー
就職した息子の年末調整の扶養控除について
アルバイトをしていた息子を扶養にしていましたが、11月末から就職します。給料は12月に1度もらえるようですが、アルバイト料と給与を合わせても103万円になりません。自分の扶養のまま、年末調整で扶養控除できるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
息子さんを扶養とするかどうか判断する基準となる合計所得金額とは、給与所得者の場合は正社員・アルバイト・パートの雇用形態如何にかかわらず今年1年間に支払われた全ての給与支給額を合算したものから給与所得控除額を差し引いたものです。 したがいまして、アルバイト料と給与を合わせても103万円にならないとのことでしたら給与所得金額は38万円以下ですので生計を一にしておられる息子さんであれば本年も扶養者とすることができますよ。
その他の回答 (1)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
息子さんが受取る給与の合計額が103万円以下で、その他の収入がないならば、親御さんは会社の年末調整で息子さんを扶養親族にすることができます。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。