• ベストアンサー

裁判で土地境界を直すことができるのか?

土地所有者が公図と現況図面通りにお互い立会いして決めた木杭の境界ポイントを裁判で手直しの判決をだすことがあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.5

純粋に、貴方の所有地と、隣接土地の境界問題として、考えます。 貴方のおっしゃっている公図とは、地積測量図(いわゆる「分筆図面」・「地積更正図」)という事ですね。 何時(何年)の分筆なのでしょう。 近時の測量技術が高く、誤差も少ないものであり、かつ、分筆前の他の土地との境界について、隣接同意もしくは、境界立会も確実に行われている事が多く、その「分筆図面」の復元に対する信憑性も高いと思われます。 貴方のおしゃる、「現況図」とは、この境界確認の際に交わされた、「現況平面図面」と思われます。 これは、貴方の土地を主体にして作製されたものである事は否めません。 その図面によると、貴方の土地は「公簿面積」以上にあり、隣接のその人の土地の面積が、「公簿」割れを起こしているのなら、その隣接土地所有者の主張は、もっとものように思われます。そこで、相手方は、自分の土地が公簿割れを起こしていることが分かっていたなら、そのような境界線で同意しなかったと、錯誤無効を主張してくるのでしょう。 認められるのでしょうか?・・・・「わかりません」。 しかし、貴方は次のような反論が可能です。  1 その境界が、構造物、法下(のりした)等、誰がみても、境界と認められる線であること。  2 その境界を示す構造物等が、従前から、改築されていない事、されていても、従前の線を踏襲している事。  3 たとえ、従前からの線を、犯す形で、その構造物が作られていても、それは、お互いの同意の上の行為で、境界をその線で認める行為であった。    (ここに、No2さんのおっしゃる、従前の線は、「境界確認」。従前の線と新たな線は、「所有確認」・・・・従って、隣の人の土地を分筆して自分のものとする必要あり)  4 法務局に申請する、分筆はその線だけを求めている。  5 隣地の公簿割れを、貴方の土地との境界だけの問題ではない可能性が高い。  6 ある人が、自己所有地を分筆する際、隣接地の面積まで責任を負わせることは、責任過剰である。また、分筆させないに等しい部分もある。(自己所有地20坪、隣接地面積が、総計1万坪であれば、分筆は不可能)  これらの事から、貴方は、隣接地との境界を定めるさいに、客観的、社会通念上妥当な線を主張し、最終的に相手の自由意思に基づき、その境界線が形成された事を主張する事になると思われます。  事前の準備として、その土地を分筆測量した業者のところに赴き、その分かる範囲で、調べておくことです。  (「分筆図面」の左下にその図面作製者が記載されています。どの業者が、作製したのか分からない時は、現在の測量士等に確認すれば、手がかりがあると思われます)  以上の準備、主張を明確にしておけば、貴方側のリスクは、少ないと思われますが、訴状等が届いた頃までには、弁護士と相談しておくべきでしょう。  遅くても、訴状等を読んでから・・・。

noname#13137
質問者

お礼

ご指摘の通り両方共反対側の境界に問題があります。 今後の方向もご指導通りにしたいと考えています。 細かくご回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hikata
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.6

公図と木杭で決めても私人間で決めることに変わりはありません。 境界は地番と地番との境であり課税上の単位・市町村の境ともなる 公法上の単位でもあります。私人間で例えば力の強弱で境界が動いたり 時期によって違えることはまずいわけです。 土地は所有権の対象ではありますが公共的性格がとても強いので、公的に 関与してくるのです。 さてこのように、裁判で境界が確定されると、つまり元々の境界が決まると いったん私法上納得して決めていても、必ず損をしている方はその取り決めを 覆そうとするでしょう。例えば錯誤無効の余地もあります。 利害関係人も多いのです。争いの種がのこります。 したがって、所有権の範囲を確定された境界に合わせるのがいいでしょう。 そういう意味で質問の答えはYESです。 ちなみに公図は、位置関係はほぼ正確ですが面積、形状は余り信頼されていません。正確な地積測量図ができるまでのつなぎです。 併合訴訟は所有権に関して既判力ある確定をえるためのものです。

noname#13137
質問者

お礼

皆様のご回答にていろいろ勉強できました。 再回答もいただきありがとうございました。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

色々なケースが、考えられると思います。 1-1 境界を決めるにあたって、立ち会った時に、お互いに、勘違いして、合意したと認められる場合。 1-2 同じく、立ち会った時に、一方の、欺罔行為があって、他方に誤った判断をさせた場合。 1-3 通常で有れば、一方が、勘違いするはずがないのに、何故か勘違いを行い、境界を合意したけれども、落ち着いて考えれば、誰が見ても、そのような合意をする事が、無いと思える場合。  上記のようなケースは、充分、裁判によって、従前の合意の無効・取消が言い渡され、立会の結果と異なった、境界が示される可能性があると思われます。 2 公図がどのような種類で、誰が、裁判を提起するのか?の問題です。   北海道は、比較的このような問題が起こりにくいようなのですが、北海道以外の地区では、「公図」と呼ばれるものの、「価値」、信憑性がまったく異なっています。  公図と呼ばれるもののうち、「字限図」と呼ぶものは、縮尺はあまり、斟酌せずに、作製されている事が多く、土地の位置関係しか示さないものとされています。  「国土調査に基づく、国土調査図(国調図)」は、「里道・水路」の存在が、現地において確認できれば記載され、私人において取り込まれていた場合は、記載されない事が多かった図面です。  この「国調図」が、法務局に備え付けられている場合、「字限図」が完全に閉鎖されて、確認できない場合は良いのですが、これが、「地元」と「市役所」に残っている可能性が高いのです。(少なくとも、地元(自治会に伝えられたり、古文書として、保存されたり)には、残っている可能性が、高いのです)  この国調図と、字限図と異なる場合。   貴方の土地と、隣接地との間に「里道・水路」の記載が、字限図にあるが、国調図になく、現地にも確認できない場合が想定されます。   このような場合、地元自治会等や、役場が、貴方と、隣地所有者。若しくは、その片方を訴えた場合、地元の古老の証言・字限図を添えて、当該土地に「里道・水路」の確認等を行う場合。充分、貴方と、隣接者の同意は、無効となる可能性もあります。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.4

色々なケースが、考えられると思います。 1-1 境界を決めるにあたって、立ち会った時に、お互いに、勘違いして、合意したと認められる場合。 1-2 同じく、立ち会った時に、一方の、欺罔行為があって、他方に誤った判断をさせた場合。 1-3 通常で有れば、一方が、勘違いするはずがないのに、何故か勘違いを行い、境界を合意したけれども、落ち着いて考えれば、誰が見ても、そのような合意をする事が、無いと思える場合。  上記のようなケースは、充分、裁判によって、従前の合意の無効・取消が言い渡され、立会の結果と異なった、境界が示される可能性があると思われます。 2 公図がどのような種類で、誰が、裁判を提起するのか?の問題です。   北海道は、比較的このような問題が起こりにくいようなのですが、北海道以外の地区では、「公図」と呼ばれるものの、「価値」、信憑性がまったく異なっています。  公図と呼ばれるもののうち、「字限図」と呼ぶものは、縮尺はあまり、斟酌せずに、作製されている事が多く、土地の位置関係しか示さないものとされています。  「国土調査に基づく、国土調査図(国調図)」は、「里道・水路」の存在が、現地において確認できれば記載され、私人において取り込まれていた場合は、記載されない事が多かった図面です。  この「国調図」が、法務局に備え付けられている場合、「字限図」が完全に閉鎖されて、確認できない場合は良いのですが、これが、「地元」と「市役所」に残っている可能性が高いのです。(少なくとも、地元(自治会に伝えられたり、古文書として、保存されたり)には、残っている可能性が、高いのです)  この国調図と、字限図と異なる場合。   貴方の土地と、隣接地との間に「里道・水路」の記載が、字限図にあるが、国調図になく、現地にも確認できない場合が想定されます。   このような場合、地元自治会等や、役場が、貴方と、隣地所有者。若しくは、その片方を訴えた場合、地元の古老の証言・字限図を添えて、当該土地に「里道・水路」の確認等を行う場合。充分、貴方と、隣接者の同意は、無効となる可能性もあります。

noname#13137
質問者

補足

NO1、NO2の内容の補足説明もご参考にしてください。 公図とは登記所にある公図分筆図面です。 相手は自分の面積が少ないと訴えてきそうな気がします。 このようなケースでも境界を手直しさせられる判決がでる可能性があるのでしょうか? ご感想をお願いします。

  • hikata
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

いったん合意で決めた境界線を相手方が境界確定の訴えをおこしたのですね。 境界確定の訴えは訴訟慣習法上認められた特殊な訴えで、所有権の範囲を 定めるものではありません。この訴えはあくまで公法上の境界を定めるもので 裁判所は当事者の合意に左右されません。 私人間で、これと異なった所有権の範囲を定めるのは自由ですが、いったん 公法上の範囲が定まると、難しいかもしれません。 すっきりと解決するには、境界確定の訴えに所有権確認の訴えを併合します。

noname#13137
質問者

補足

NO1の補足で内容を説明してありますが現在木杭はないのですが公図と現況図面通りの位置に復元できます。 公法上の範囲とは公図のことと解釈していいのでしょうか? 訴状はまだですが、所有権確認の訴えを併合とは面積のことでしょうか? 再質問ばかりですみませんがご回答お願いします。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

境界画定の訴えと言うのはありますが、「土地所有者が公図と現況図面通りにお互い立会いして決めた」のであれば、これを争うのは信義則に反するのではないかと思います。 強迫・詐欺による場合は別ですが、公図によるのであればその主張はしにくいかと思います。

noname#13137
質問者

お礼

皆様のご回答でいろいろ勉強ができました。 ご回答ありがとうございました。

noname#13137
質問者

補足

私が公図,現況図面の通り(杭打ちポイント)と主張していますが、相手から自分の土地が少ないとポイントを直す訴訟をおこすと通知(訴状ではない)が来ました。こういうケースでも裁判で敗訴することがあるのでしょうか? 再質問ですがご意見を聞かせてください。

関連するQ&A