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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の境界についての裁判)

土地の境界についての裁判

このQ&Aのポイント
  • 購入した土地の境界に関して、近所の人から問題が発生しています。
  • 問題は町の農道の幅についてで、近所の人が通るために土地を譲るよう要求してきました。
  • 裁判に持ち込むかどうか悩んでいるので、アドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.5

#4です. 私のほうこそ何か状況を勘違いして#4を書いちゃいました. 取り消しときます. すいませんでした.

noname#148076
質問者

お礼

いえ、私の方が説明不足です。 土地の南側に4メートル幅の道路があり、問題になっている農道は4メートル道路から畑に入っていく脇道です。 なんの手入れもされてなく、草がおおいしげってますが、そこを2メートルあけろと言ってくるのです。 今まで回答下さった皆様すみませんでした。 この場を借りてお詫びいたします。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

横だろうが、前面でも、公道に接している道路の幅員は、原則4メートル必要です。 入り口が1メートルで、奥が4メートルあっても、価値がない。

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.4

質問の説明が不十分なのかも. 買った土地の横,わざわざ「横」と書いたからには,この土地に接する道路は土地の「前」方面に,ちゃんとした幅の公道があるのだ,という意味ですよね? ちゃんと書かないとうまくピントが合った回答が出にくいですよ.

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>役場の立ち会いの元、登記簿どうりに境界を決めました… 境界は境界で良く、あくまでもあなたの所有権はそこまでありますけど、境界ぎりぎりまで建物や塀を建てて良いかとなると、話はまた違ってくるのです。 >もちろん、無理な事なので、こちらも土地を1メートル買ってもらえるなら、譲っても良いが、無料で譲る事はできません。と言いました… 場合によっては、あなたのほうが無理を言っていることになるかも知れません。 役場で 「この場所での、セットバックに関する規定はどうなっていますか」 と聞いてみてください。 某市の例ではこんなふうになっています。 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0907shidou/settobakku.html

回答No.2

 構造物を建てるにあたり、道路境界線まで、または道路の中心線から2メートル離す必要があるか、町役場の建築担当に相談してください。  道路境界線まで使用可能としても、2メートルの幅員を確保しないと支障あるようでしたら、50Cmずつ後退して2メートル幅員を確保してはいかがでしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

都市計画区域内でしたら、道幅4メートル以内は建築できません。 路の中心から2メートルは、道路として提供しなければなりません。 相手の言い分は適法かも

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