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結婚前からの債務
を婚姻期間中に返済後、離婚した場合、債務返済額も夫婦が共同して築き上げた財産として、財産分与の対象になるでしょうか また、結婚前からの債務に対する婚姻期間中の返済額が同期間中の債務名義者の所得を上回った場合、配偶者から債務名義者への贈与とみなされ、贈与税の対象となるでしょうか 贈与税の対象となる場合、その範囲は返済額全体、あるいは1/2、それとも所得との差額でしょうか
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noname#51209
回答No.1
主たる債務者が、反対しないのであれば、第三者が返済することはできます。離婚を考えるんで有れば、借用書を作って、返してもらったら良いのでは。利息も取らず、貸金を業とするのでも無ければ、手っ取り早いし、税金等関係ないでしょう。
補足
第三者による弁済が可能であることは理解しています 質問は、その弁済が債務者に対する利益の提供である以上、財産分与や贈与税課税の対象とならないかどうかです 困り度を見て頂いてもお分かりかと思いますが、これは人生相談ではなく、単なる大人の疑問ってやつです アドバイスは結構ですので回答を是非お願いします