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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判について教えてください。財産分与に、結婚時の約束は影響されますか?)
離婚裁判についての財産分与について
このQ&Aのポイント
- 離婚裁判における財産分与には結婚時の約束が影響する可能性がある
- 結婚時の約束が一方的に変更された場合、財産分与に不安がある
- 婚姻中に生じた財産は通常等分されるが、具体的な条件によって変動することもある
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質問者が選んだベストアンサー
問 「婚姻中に形成した財産は等分される。」、と聞きますが、これは必ずでしょうか? 答 民法768条は「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」と定めているので「必ず」とはいえないでしょう。とくにお子さんに障害があり、現在もまた成人後もサポートが必要であるといった事情は考慮されます。また一方の母親を援助するという約束も考慮要因です。しかしこれらは絶対的なものではなく、考慮すべき事情のうちの1つということと考えられます。 問「約束通りでいくと、1.婚姻中の出費を計算し、その出費を半分ずつ負担したと考え、2.それぞれの総所得から出費の半分を引いた額を分与する、となるはずです。こういった財産分与は、離婚裁判では、まず無理でしょうか? 答 財産分与の計算はこういう長い時間におけるフローを計算をするのでなく、離婚時点で「今ある財産(および負債)」をどう分けるかということになります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 法律に無知でお恥ずかしいのですが、法律は文字通りの理解をしてもいいのでしょうか? 例えば、 > 当事者双方がその協力によって得た財産の額 夫による協力がなければ(仕事の邪魔や嫌がらせをしていました)、私の所得は私の所得とみなされる可能性が高いでしょうか?