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お金を貸す時に書いてもらうもの
友達に、お金を貸すことになりました。事情が事情のため、 また、相手が自分にとって必要な人であるため、お金を貸すことに、 すんなり了解しました。また、抵抗もありません。 ただ、しかし、お金の貸し借りって、問題が多々出ることが予想されますよね。 こそで、万が一のために、一筆書いてもらおうと考えています。額が額ですので。 (1)その一筆には、なにを書いてもらえばいいのでしょうか? おそらく、金額と、いつ返すか、ということは必須だと思うのですが・・・。 利子を取る気はありません。20万ですが、印紙とかそういうものは必要ないですよね?その点も、お願いします。 (2)万が一、その「いつ返す」というのが守られなかった場合、 その一筆書類があることで、どういう法的手段を取れるのでしょうか? 時間の有りますときに、ご存じの方、回答願います。
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色々な方から回答があり、どれももっともなことです。 ただ、気になるのは、 >相手が自分にとって必要な人であるため と、書いてある点です。 関係はわかりませんが、そういう人に、あまりにも形式に拘った、「金銭消費賃借契約書」というのはどうでしょうか。 返済を確約してもらい、最低限必要な項目だけにして、もうすこし気楽に作ったらどうでしょうか。 書類の名前は「念書」でも「金銭消費賃借契約書」でも効力は同じですが、後者は固いですね。 こんな感じで書かかれたらどうでしょう。 ----------------------------------- 「念書」 金額****円を確かに借用しました。 返済期限**年**月**日 日付**年**月**日 住所・氏名(友人の) 印鑑 ***様(貴方の名前) ---------------------------------- これで、万が一、返済されない場合、裁判でも立派な証拠書類になります。 公正証書にしなくても、裁判は出来ます。 ただ、公正証書にして、その中に「返済しない時は、法的な手続なしに、強制執行をしてもよい」という文言を書いておけば、返済が無い時に、裁判を起こさないで支払命令を出して貰えるのです。 貴方と友人の関係で、そこまで強硬な「公正証書」を作成出来るかどうかということです。
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- kudou
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取り扱わなくはないですよ。 それで、ちゃんとした証書になるのですが、もっと効力を持たせたいのならば。 相手の印鑑は実印にしてもらい、印鑑証明を付けると、絶対逃れられません!! これが、一番安く、法的に効力があり、もしも裁判での時も、あなたの主張が認められますよ。 これは、ほんとうだからね。 他にあれば
お言葉を返すようですが、20万円で贈与税の心配はありません。
- h_hikita
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返済してもらう予定でも、無利子で貸したりしたらばれた場合 税務署が、実質的には贈与だと判断して、貰ったほうに請求が いきます。 よく、親からお金を借りた場合とか問題になる事があります。
- shoyosi
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「金銭消費貸借」や「借用証」の書式が下のURLにあります。文房具屋でも売っています。印紙は20万円の場合は、400円要りますが、貼っていなくても効力には、関係ありません。 お金を借りた人は、口約束でも、お金を返す義務はありますが、契約書を書いてもらうのは、後で借りてない、とか、あのお金はもらったものだとかいう争いを避けるためのもので、裁判になったとき、有力な証拠となるものです。 期限に返してくれなかったときには、内容証明を出し、それでも返済がないときには、諦めるか、訴訟になります。内容証明についても、同じところに書式がありますので、見ておいてください。
- kudou
- ベストアンサー率29% (34/116)
もちろんお金の貸し借りはしないほうが良いのですが、参考までに 「金銭消費賃借契約書」を作りましょう。 1)借金の額 2)利率 3)返済期限 4)返済方法 5)遅延損害金 6)利息不払いのときの取り決め 以上の項目を盛り込んだ借用書に、それぞれ署名(住所・氏名)・捺印して完成 なお、金額が大きい場合(20万程度ならいらない) には、公正証書にすることをおすすめします。 公正証書(公証役場で作ってもらえる)にしておくと、万一の時強制執行をしやすい、それでも返してくれない(電話や書面で伝えても)ときは、裁判所に頼んで支払い命令を出してもらったり、財産を差し押さえたりしてもらうわけだけど、この様な事態になったときは、手続きが複雑な為弁護士に頼むのが堅実です、
お礼
ありがとうございます。正式な名称は「金銭消費賃借契約書」というのですか? べつに、「念書」だとしても、公正証書にしないと、裁判所などでは、扱って くれないのでしょうか?これを見てくれたら、補足回答が欲しいです。 20万なんで、裁判所にお願いする方が高くつくかな?
- h_hikita
- ベストアンサー率40% (104/257)
一応利子はとらないと贈与扱いになるかと思います。 んで、贈与で20万も収入があった場合確定申告する 必要があり、しなかった場合は脱税になるような... # 年間単利2%とか書いておいたほうが後々よいかも。 # 取らなきゃそれまでですし。
お礼
ありがとうございます。 ん?返してもらうつもりでも贈与になるのですか? 贈与=あげる だと思っていたのですが・・・。
- uran3
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「個人と個人との金銭貸借の際の注意事項」 についてのHP(参考URL)がありますので、 一度ご覧になってみてはいかがでしょうか…
お礼
早速ありがとうございました。 早速、みてみました。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 そうなんです。大切な人で、堅い書類を書いてもらうのは イヤだったのです。 でも、、、お金を貸さなくなったので、 こんな心配は無用でした。でも、次また何かあったばあいに、 活用させてもらいます。ありがとうございました。