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車を担保にお金を貸す場合の注意点

お世話になります。 よくないことと思いますが 知人から車を担保にお金を貸してほしいと言われました。 国産車ですが 現在の査定額の5/1程度のお金を貸してほしいと言われています。 お金を貸すという行為自体よくないと思っていますし 本来私もそうしたくありませんが、泣きつかれました。 そこで実際担保に取った場合、私も万が一の時に損はしたくありませんので 法律上の観点と以下の点など含め注意点をおしえていただけないでしょうか? よろしくお願いします。 ■借用書の書き方 ■その他、印鑑証明など必要書類 ■車そのものをどこかの車庫に置いて預かる必要があるか?

みんなの回答

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.6

こんばんは。 その人はすでに銀行とかサラ金とかから限度額いっぱいに借りているわけですよね。だから単なる知人のあなたに泣きついている。 あなたから借りたお金を、サラ金の返済に当てようとしていると推測します。 車も普通なら業者の担保になっているでしょう。 他の友人や知人には相手にされなかった。 あなたはなめられているんです。 ごめん、やっぱり無理だ。本当にごめん。 そう言って、その人との縁を切ることをオススメします。 貸したら100パーセントかえってこないし、あなたに取り立てはできません。

回答No.5

車を担保にというのなら相当の金額でしょうね。 査定額の5/1といったら5倍ということになりますが、5分の1ですか? 高利貸しが事務所代わりにしている喫茶店が昔ありまして、 借りてる客はみんな車を担保にしていましたね。 あなたに泣きついて来る前に、まず銀行、次には表向きに営業している金融業者、そして裏街道の高利貸しと、そこまでは借り尽くしているのが普通でしょう。 その車も既にどこかに担保に取られているのじゃないでしょうか。 お金持ちはこういう時「返さなくていいよ」と、言われた額の倍のお金を出してあげるそうですが、凡人にはまねできません。 凡人は「これくらいだけど返さなくていいよ」と、許容できる少額を出せばとも思いますが、それでは繰り返して何度も借りに来るようになるでしょうか。 凡人にできることは貸さないことです。 親の(親が生きているなら、祖父の)遺言で、他人に金は貸すなと言われている。それがわが家の家憲だと言うのです。 印鑑証明などと難しいことを言ってますが、返さなかった場合に取り立てる自信はありますか? それがなければ、無意味です。 取り立てるのは鬼になることでしょう。 今、貸さないという鬼になることができない人に、取り立てができますか?

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.4

車に抵当権を付けるか、車の所有者名義を変えてしまう譲渡担保貸付とするのが一般的。 しかし、 ・何度も最寄りの陸運事務所に足を運ぶことになる ・ローン等を使って購入していれば、所有者がディーラーや車販売店になっている可能性あり(こうなると名義変更は容易ではない) ・既にその車に抵当権が付いている可能性あり(車検証では判別不可、貸す前に陸運事務所で自動車登録情報を調べる必要あり) ・名義変更すると、旧所有者が自動車税等を滞納すると新所有者に請求がくる ・自動車の価値(査定額)など、数年でゼロになる(不動産と違って単なる消耗品) などなど、貸す方はリスクあるのみ。 そこまで現金が必要なら、「車を売却して現金を作りなさい」とアドバイスしてやるのが賢明でしょう。

noname#263248
noname#263248
回答No.3

(その1) 個人間の金銭貸し借りだと、車の担保に意味はないような よくある話ですが「あげた気で貸す」しかないでしょう 損したら嫌なら貸さないべきです それでも貸すということは、損する可能性は重々理解したうえで貸すということですよね (その2) 車を担保に取るならば、名義変更に必要な書類(委任状、印鑑証明等)と車を預かるのが一番安全です こうしなければ借主はいくらでも車を売却する手段がある&もしもの時にこちらで売ることができるから 車検証だけ預かってもいくらでも再発行できます。鍵だってそうです。 おひとりで査定を受けて金額を確定されてからのお話です そこまでする仲なら最初から「あげた気で貸したら?」という話になってしまいますが (その3) 事前に名義変更をして車を預からないのも手ですが手続きがめんどくさい 逃げられた場合にくるまを不法投棄などされたら所有者の責任になる (その4) 現実的な安全策なら ・合鍵をもらう ・委任状、印鑑証明等名義変更書類をすべてもらう ・印鑑証明は3ヶ月に一度再提出 ・お金はあげたつもりで貸す こんな感じでしょう (その5) どうしても断れない状況であるなら、私なら車の担保もいらないといいます 面倒なだけで回収の手段になりづらいからです どうしても断れないというのはあげたつもりでなきゃダメです

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.2

「車の名義を質問者さんにすること」 これが条件でしょうね。その代わり、車は相手の手元にはあるということにします。これだと質問者さんが自分名義の車とてそう簡単に勝手に売却することはできません。 その代わり、質問者さん側のリスクとしては自動車重量税などの請求書は自分のところに来る(名義上自分の車ですので)というのはあります。ちなみに自動車重量税の支払期限は今月末なので、今年の分はその人のところにきているはずです。また交通違反の罰金を無視していると、これまた所有者宛に請求書がやってきます。 相手がもし踏み倒そうとした場合、質問者さんは警察に盗難届を出すことができます。自分の車ですから、盗まれたと訴えることができます。そうすると、その人はある日車に乗っていたら突然覆面パトカーに止められて、「車検証を見せてください。あーこれは盗難届が出されている車ですので、任意で警察に行くか盗難容疑の現行犯逮捕か好きなほう選んで。あと車はボッシュートで持ち主に返します」となるのです。 たぶん相手は勝手に転売されるのが怖いからそれだけは勘弁してくれと泣きつくと思いますが、それなら他の人に頼みなよと冷静にいえる人が人に金を貸して損しない人なんですよ。闇金ウシジマくんみたいに「お前、俺んとこ以外に貸してくれるところあんのか?」と追い込める人ですね。 借用書に車が担保と明記されたとして、それをどうやって差し押さえるんですか?勝手に持っていったら、名義はその人のものだからこっちがその車を盗んだことになります。返せなくなったからといってその車の名義変更には絶対応じないでしょう。ちょっと考えてくださいよ。それで返せないんだったら、その車をガリバーに売ったら借りたお金以上のお金が手に入るんですよ。そしたらその「車が担保」なんてのは最初から担保に入れるつもりのない詭弁だってわかるじゃないですか。弁護士に依頼したら、そのお金がかかります。警察への盗難届なら、刑事事件ですからお金はかかりません。 その人が考えているのは「車を担保にするといえば貸してくれるだろうし、なに、借用書だろうがなんだろうが残したところで、素人が実際に差し押さえらえる実力があるわけじゃない。踏み倒すのは簡単だ」ですよ。 「車はそのまま乗ってていいけど、名義は私のものにするのが条件。勝手に転売されるのが怖い?だったらそれはやらないと安心できる人に頼んだら?」っていえるかどうかです。それがいえなきゃ100パー踏み倒されると思いますよ。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

所有者をあなたに変更されてください。 そのとき使用者は、元のままです。 (使用者を変えてしまうと、税金などの支払い義務が発生します。) ローンが組まれていると、所有者はローン会社または販売店になっています。 この所有者は、その車の法律的な権利を持っている人になりますので、持ち主は、売買する権利などはありませんので、あなたがその車を担保にしても意味がないことになります。 車を預かるなら、その車の保管料まで相手に請求しなければなりません。 お金がない人がそこまでできるわけないですから、意味はありません。 所有権が設定されているものなら、それは、まだあなたの車じゃないから、渡されても価値がない。というしかありません。 所有者の変更は、両者の印鑑証明書と、譲渡証明書、車検証などが必要です。 使用者の変更ではありませんので、車庫証明は不要です。 車を預かる必要はありません。 所有者をあなたの名前にすると、他のところへ売却できなくなります。 ただ、切羽詰まった人だと、闇業者への売却や、故意に事故などを起こして壊すという人も希にはいます。 ここまで心配する必要があるなら、保管料をとって、屋根付きの車庫に預かるしかありません。 (屋根付きでないと、汚れがついたや、傷がついたなどのトラブルになることがあるからです。 )