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貸した金を返済して貰った時に書くべき書類は?
以前お金(600万)を貸し、無事全額返してもらいました。 貸す際には、2000円の印紙の付いた「金銭消費貸借契約書」を作成し実印押下で、印鑑証明も付けてもらいました。 一応、キチッとした手続きを踏んだつもりでして、最後もキチッとしたいと考えています。 「無事返済を受けました」旨の書類を作成し、貸した人に渡そうと思っていますが、これには印紙など必要ないでしょうか?(返済は銀行振込で行ってます) 「領収証」の形をとると印紙が必要になってしまうのではないかと不安です。基本的に印紙は貼りたくありません。 あと、契約書自体と預かっている印鑑証明書は貸した人に返してあげるべきな気がしていますが、通常はどのようにすべきでしょうか? 返す場合でも、契約書は念のためコピーを取っておいて、税務調査などの備えたいと思っていますが、問題ありますでしょうか? あと、利息を年利3%で貰っています。額にして4万円ほどなのですが、この利息についても税務申告が必要なのでしょうか? 貸した相手が知人の知人なもので(私にとって直接の知人に連帯保証してもらっている)、なるべく失礼のないようにしたいと思っています。 なにとぞ宜しくお願いします。
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- wa_jiro
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yoshiakikunさん、こんばんわ。 文面を拝見させて頂き、非常に敬服しております。 お借りになった方もyoshiakikunさんも、非常に律儀で真面目に 取り組んである事に感心しております。 一般的に、これらの借用書を返却せず、それらを第三者に譲渡して 更に、それらの返済を求めるという悪質な手口も存在します。 私も以前、律儀に月々現金持参で返却にこられた方に対して、 その誠意にも報いる為にも、下記の内容を行いました。 参考になるかどうか不明ですが、お役に立てば幸いです。 1.完済領収書を発行しました。 2.借用書に完済済みの朱印を押印し、その原本を返却しました。 それらの押印済みの借用書の複写を受領しました。
- tk-kubota
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民法486条をみますと「弁済者ハ弁済受領者ニ対して受領証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」とあります。更に、同487条に「債権ノ証書アル場合・・・弁済ヲ為シタルトキハ其証書ノ返還ヲ請求スルコトヲ得」とあります。従って、YoshiakiKunさんは受領書の発行と、金銭消費貸借契約書を返還する義務を負っています。
お礼
ありがとうございます。 私自身、お金を借りた側だったとしたら、やはり受領書は念のため欲しい気がしますし、契約書も返還して欲しい気がしますから。 コピーとって戻すことにします。念のため簡易書留とかで郵送した方がよいですよね。きっと。
1.「無事返済を受けました」旨の書類を作成し、貸した人に渡そうと思っています。 通常は、銀行の領収書ですましますが、ご自分でも書類を発行されたいのでしたら、やはり「領収書」になります。 書類の名前を「覚え書き」などとしても、その内容が領収書に該当する場合は、印紙税法では「領収書」と判断されます。 この場合の売上代金ではないので、収入印紙は200円で済みます。 僅かな額ですから、きちんと貼られた方が良いでしょう。 2.契約書自体と預かっている印鑑証明書は貸した人に返してあげるべきな気がしていますが、通常はどのようにすべきでしょうか? 通常は、契約書は返還しないで、税務調査などのために保存しておきますが、印鑑証明書は必要ないので返還する場合が多いです。 相手が、契約書も返して欲しいということでしたら、コピーを保管しておきましょう。 このコピーには印鑑を押さないでください。 印鑑を押すと、正式な書類と見なされ収入印紙が必要になります。 3.利息を年利3%で貰っています。 事業をされていて、事業の資金から貸したのであれば、収益に計上する必要があります。 個人のお金を貸したのであれば、この金額であれば税務申告は不要です。
お礼
ありがとうございました。 領収書もどきを作成して渡そうと思います。
お礼
どうもありがとうございます。 私もこれまでは、どうしても契約というのはギスギスして嫌な響き(相手に対する不信感が前面に出ているよう)に感じておったのですが、この法律フォーラムを覗くようになってから、事故を未然に防止するためのものだという認識にたつようになりました。 特に親しい人とは、将来も良好な関係を維持するために、「契約書」というかしこまったものでなくとも、双方の曖昧な記憶に頼らない「覚書」を交わしておくべきと痛感しております。「言った」「言わない」で喧嘩するのは実に悲しいことに感じます。