- 締切済み
中途入社員の年末調整について
経理初心者で初めての年末調整です。 分からないことばかり、不安なので投稿してみました。 7月から雇用した方が居るのですが、前職時は国民年金、 国民健康保険加入者のようで、現職から社会保険加入者に なりました。 前職の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書は提出済み ですが、前に加入していた国民健康保険についても控除対象 になるのでしょうか?また証明書は発行されるのでしょうか? ご教授のほどお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3
国民健康保険料も申告があれば所得控除されます。 証明書についてですが・・ 国民年金保険料については社会保険庁が控除証明書を発行します。そして控除申告書に貼付しなければならないことになっています。しかし、国民健康保険料(税)については、控除証明書を申告書に貼付する必要はありません。また、社会保険庁や市役所などの公的機関は控除証明書を発行しないはずです。