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労働保険 基幹番号の末尾が「3」のもの

こんにちは 労働保険の基幹番号で末尾が「3」です。 色々なサイトを調べたのですが、出てくるのは 「0」・・・一元適用事業に該当(労災保険、雇用保険) 「2」・・・二元適用事業の雇用保険に該当 「5」・・・二元適用事業の現場労働者用の労災保険 「6」・・・二元適用事業の事務部門の労働者の労働保険 「8」・・・二元適用事業の一人親方の特別加入の場合の労災保険 とあり、「3」が見当たりません。 「3」は何になるのでしょうか ご存知の方お教えいただければ幸いです。

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回答No.1

結論から言いますと、「3」は「2」の予備コードです。 要は、「2」を用いて発番に不足等が生じたときなど(下記の★)に「3」が用いられます。 したがって、「2」と同区分という括りになります。添付画像のとおりです。 労働保険番号は、以下のような14桁で構成されていますね。 その意味とともに、内容を把握してゆきましょう。 AA-B-CC-DnnnnE-FFF AA:府県番号  01の北海道から47の沖縄まで、47都道府県ごとのコード番号。 B:所掌番号(1か3になる)[保険料等の徴収の所管を表す番号]  1は、労働基準監督署経由。3は、公共職業安定所(ハローワーク)経由。 CC:管轄番号  管轄する公共職業安定所又は労働基準監督署ごとのコード番号。 DnnnnE:基幹番号(Eについては、9は使われていない)  Dが9のときは、労働保険事務組合を表す。  nnnnは、2999までは、労働基準監督署が発番したことを表す。  nnnnは、3000以降は、公共職業安定所が発番したことを表す。  Eは事業区分を表し、添付画像のとおりに分類され、かつ、所掌が分かれる。  Eの数字ごとに所掌(B)が分かれることには、特に注意すること。 FFF:枝番号  労働保険事務組合に事務を委託した事業所ごとの番号。  001から999まで順次発番される。  999まで行き着いてしまったときは、予備コードを用いて、新たな基幹番号を発番する(★)。 基幹番号のE(事業区分=労働保険の適用区分)については、ご質問のとおりの理解でおおむね結構ですが、補足をしておくと、次のとおりとなります。 (8は、基幹番号のDが9であることも必須です。) 0:一元適用  最も一般的。  ひとつの労働保険番号で労災保険・雇用保険が両方成立している。 2:二元適用で、建設業の雇用保険だけ成立している。 4:二元適用で、林業の雇用保険だけ成立している。 5:二元適用で、建設業の労災保険だけ成立している(一括有期事業)。 6:二元適用で、事務所の労災保険だけ成立している。 8:二元適用で、建設業の特別加入(一人親方)の労災保険だけ成立している。 建設業では、上記2により、まずは雇用保険を成立させます。 建設業では、元請の会社の下で下請の会社が現場作業を行ないますが、労災保険は元請の会社で加入します。 そのため、すべて下請の仕事しかしない、という下請会社であれば、雇用保険の成立だけで足りることになっています。 以上の理由により、元請会社としては、上記5により、労災保険を成立させなければなりません。そして、毎月、発生した元請工事の内容・金額を労働基準監督署に報告する義務があります(一括有期事業開始届)。 なお、建設業では、現場において内勤で事務処理を行なう人が別途にいるため、現場作業員とは別建てで労災保険を成立させます(いわゆる「事務所労災」)。これが上記6です。  

pkweb
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます^^ だいぶわかってきた気がします^^