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夫の社会保険の扶養になるためには?

このたび妊娠がわかりまして、現在5週目です。 仕事をやめて主人が加入する社会保険組合の扶養になるべく 申請をしようと思ってるのですが、 主人の会社の担当の方に、 「ご主人より奥さんのほうが収入が多い場合、認定が下りない場合もある」と言われました。 実際、私の方が主人より年上で収入が若干多いです。 退職したあと、主人の扶養になるためには どうしたらいいのでしょうか? また1月あたりは加入できない期間かもしれない云々という、 よくわからないことも言われました。 それはどういうことなんでしょう?? 私が考えたのは、仕事をやめて国民健康保険に入り、 バイトをして収入が少ない状態になってから、 主人の社会保険組合に扶養の申請をしたらどうか?と思ったり、 何ヶ月か完全に無職の状態になってから申請をしたらどうか? と思うのですが、 その辺りに全く疎いので、ぜひアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>パートを初めて、給料が少なかった月は扶養となりますが、 給料が多かった月は扶養になれないとしたら、 その月、その保険証を使えないということになるのですか?? 一般的に多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 しかし例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります(この場合はその月だけではなく、その月で資格を喪失したとされ以後総ての月で適用されないということになるようです)。 つまりこれも各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >主人の会社の担当の方に、 「ご主人より奥さんのほうが収入が多い場合、認定が下りない場合もある」と言われました。 一般的に多くの健保では上記のように年間の収入ではなく、月々の給与の月額が約108330円を超えるかどうかが基準になります。 また過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 ただし繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るので、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

noname#44601
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 健康保険についてですが、 上記のように、扶養になれる月、なれない月・・・が交互になる場合を考えて、 私は実際に健康保険証はどれを持ってることになるのでしょうか? たとてば、主人の健康保険組合の扶養になった場合、そこの健康保険証を持つのでしょうが、 パートを初めて、給料が少なかった月は扶養となりますが、 給料が多かった月は扶養になれないとしたら、 その月、その保険証を使えないということになるのですか??

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

このような鬼のような組合も存在します。 本来対退職証明があればその後1年間の収入の見込みが130万円にならなければ(月間収入108,333円超)被扶養者認定されるのが普通ですが、組合健保の一部ではこういうこともあるんですね。 組合規定を先ず確認してどうすればいいのかを知らなければ進展はしませんのでご自身で組合に確認されることをお勧めします。亭主経由ですと亭主の無知、会社担当がボンクラということが多々ありますので。 健康保険法の基準に達しない定めの組合規則は無効 にすればいいんですけどね。

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