• 締切済み

夫の社会保険の扶養者になりました

退職後失業保険受給してました。 その間数日のアルバイトがあり、認定日がキリのいいところではなく、日数が2日だけ残ってます。その2日間のみの最終認定日が来週にあります。2日間だから、自分で国民年金や健康保険料を支払うほうが割高だなーと思ったので先月の認定日後に社会保険の扶養の手続きをして、現在新しい保険証ももらっています。 でもよく考えてみると・・・ こういう場合、来週の認定日に行き失業保険を受給できないものなんでしょうか? 扶養になる条件が「今後1年間に得るであろう収入が130万未満」ですよね? 今後1年間の収入源は多分ないし、2日間の失業保険がもらえる金額は1万円です。日額5000円ほどってことです。 この考え方はありですか?なしですか? やっぱり3,611円超える日額そのものが扶養される資格なしですか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 つまり夫が会社で加入している健保がAかBかによって異なるということです、さらに妻の失業給付の日額によっても異なる場合があるということです。 >その間数日のアルバイトがあり、認定日がキリのいいところではなく、日数が2日だけ残ってます。 夫の健保がAであればその2日の翌日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。 >こういう場合、来週の認定日に行き失業保険を受給できないものなんでしょうか? 扶養になる条件が「今後1年間に得るであろう収入が130万未満」ですよね? 今後1年間の収入源は多分ないし、2日間の失業保険がもらえる金額は1万円です。日額5000円ほどってことです。 この考え方はありですか?なしですか? やっぱり3,611円超える日額そのものが扶養される資格なしですか? ですから夫の健保がAであれば所定給付日数の終わった翌日から扶養になれます。 ですから所定給付日数の終わる2日前に扶養になったとすれば、2日間早かったということです。 ただ正確には被扶養者資格取得日と所定給付日数の終了日の兼ね合いになりますが。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません

noname#103818
質問者

お礼

遅くなってすいません。ありがとうございました。