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自己破産するようで回収に困っており、弁護士が何かを隠しています。
取引先が自己破産するようで回収に困っております。 仕事の流れは A社が商品を発注、B社は商社、C社(弊社)は下請け工場。 支払いについては C社はB社の約束手形を毎月受取っていたのですが C社はB社の資金繰りの悪化を知ったので、C社はB社の約束手形ではなく、 A社の廻し手形を受取る事をB社との間に同意書を作成し合意しました。 又、手形の宛名は無記名に限る事も同意書に含みました。 そしてA社は約束手形をB社のマージン分と、C社への支払分の2枚に 分けるようになりました。 ところが8月31日にA社が振出した手形の宛名は無記名ではなく B社の宛名になっておりました。B社の裏判が無いと割引く事もできないので、 急いでB社に裏判を貰いに行ったのですが、既に会社整理の為の弁護士が 入っており、その弁護士に社判は渡してあるとの事で、 裏判は押してもらえませんでした。その後、その弁護士からC社に電話がきて 受け取った手形を弁護士に返却するように求められました。 B社は同意書の約束を破っているので、B社はA社の手形に裏判を押し C社に廻すべきではないのでしょうか? 同意書の事を言っても、全く弁護士は受け入れてくれなく、 「もうこうなってしまった以上、手形は返却してくれないと法律上問題だ」と 言われました。又、同意書の効力について尋ねると 「効力が有るとか無いとかの問題ではなく....」とか 「法律に抵触するので○○になりますよ....」等々言って、はぐらかされます。 弁護士側はハッキリした回答はせず、何か弁護士側に不利な点が あるようなのです。何を隠しているのか知りたいのです。 B社の裏判を押してもらい、回収することが第一ですが、 この同意書が有効なのか無効なのか知りたいのです。 同意書締結日 8月5日 A社が8月31日に振出した手形は、本来9月5日にC社に廻るものだった。 9月2日に9月1日付けの業務閉鎖の書面が弁護士事務所から届いた。 B社は9月7日に2回目の不渡りを出し、自己破産する予定との事。 A社は手形の宛名をB社からC社に変更しないとの事。 初めての事で困っております。どうぞよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
敵の弁護士の話は、基本的に、嘘だと思って対処しましょう。 弁護士とは、そういう職業ですので。 さて、手形の返却を求められているとのことですが、 結論として、返却の必要はありません。 これは、自己破産しようが、関係ありません。 破産になると、個別執行ができなくなるだけであり、 権利そのものが、突然なくなるわけではありませんので。 (権利がなくなるのは、免責決定が出たときです) むしろ、破産手続きにおいて、あなたが参加していく関係上、 その手形の存在は、債権の存在をうかがわせる有力な証拠にも なるのですから、持っておかなければなりません。 逆に、その弁護士に、破産申立てはしたのか? それなら、どの裁判所の、事件番号は? と聞いておき、 裁判所に、債権者として問い合わせて、手続きに関与して いきましょう。 結論。 その弁護士には、手形のコピーを添付して、こういう証拠が あっての債権者だよ、と通知しておきましょう。 なお、手形を、 (1) 手形上の権利として行使するとの話と、 (2) 手形によって担保されている、元々の債権を行使するとの話とが ありますので、なんにしろ、(裁判所の命令を介さずに)手形は手放 してはなりません。 詳しくは、ご自分の味方となる弁護士から聞いてください。
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- poolisher
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振り出し銀行に持っていって決済頼んでください。 たぶん裏書不備になるでしょう。 そうしたら、銀行とA社に支払請求の申し立てを行ってください。 絶対勝てるとは言えませんが、正当に譲渡されたと認められる可能性 はあると思います。 その間、管財人があれこれやってきたら、裁判中ということで異議を 唱えればいいと思います。 以上、大まかな流れだけですが。
お礼
そうですね。可能性が無い訳でもないですから。 ご参考にさせて頂きました。 どうもありがとうございました。
- AoiSmile
- ベストアンサー率43% (34/78)
補足。 > 先ほど、手形を返さないと全債権者への均等配分を害する、 > 『詐害行為』にあたると連絡がありました。 「詐害行為に当たるか否かも含めて、裁判所の公正な判断に委ねたい」 と返事しておけば足ります。 「詐害行為、即ち、犯罪」との関係は、必ずしもありませんので。
お礼
> 先ほど、手形を返さないと全債権者への均等配分を害する、 > 『詐害行為』にあたると連絡がありました。 脅しだったのでしょうか? やはり最低限の知識は持っておかなければいけないと思いました。 具体的なご回答、本当にどうもありがとうございました。
- akak71
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裏書不連続について、 B社とC社の譲渡が有効なことを証明すれば、 請求が有効になるらしい。 正式の譲渡して貰ったので有効かと 30参照
お礼
こちらも確認させて頂きました。色々ありがとうございました。
- kentkun
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僕があなたの立場なら A社にその手形を持っていって事情を説明し 手形の回収および再発行をしてもらいます。 一旦B社に支払った手形ですが、同金額ですので有効だと思います。 B社に手形を渡すと、回収は不可能です。 弁護士は会社整理が一番儲かりますので、回収に全力をあげます。 それは配当のためにがんばるのではなくて、自分への利益のためです。 手口はややこしいのでここでは省きます。
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 A社に手形の再発行、金利を差し引いた小切手との差し替え等を お願いしたのですが、ややこしい問題には巻き込まれたくないのか、 断られました。というか逆にA社はしっかりした会社なのでしょう。 >弁護士は会社整理が一番儲かりますので、回収に全力をあげます。 >それは配当のためにがんばるのではなくて、 >自分への利益のためです。 その通りのようですね。先ほど、ある方に相談したところ 悪徳弁護士もいるようで、会社整理の際、 残るはず資産が弁護士費用に消えてしまった会社もあるようです。 先ほど、手形を返さないと全債権者への均等配分を害する、 『詐害行為』にあたると連絡がありました。こちらの問いには 明確な回答はしないくせに、一方的に何度も連絡してきて、 ウンザリです。 弁護士の仕事って、このようなモノなのですね。 考えさせられました。 愚痴も出てしまいスミマセン。 色々アドバイスを頂きどうもありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
25ページ右端に、 白地式裏書の場合は連続しているとみなされます。 とありますので、請求できる可能性はあります。
お礼
確認させて頂きました。どうもありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
裏書きしない、譲渡もあるみたいです。 手形返却すると、金銭は受け取れなくなると思います。慎重に 25ページ参照 支払日に、A社に請求できると思います。 専門家に相談を
お礼
早速のご回答どうもありがとうございます。 URLも参考にさせて頂きました。 被裏書人の欄は空欄でも問題ないようですが、 手形はA社からB社の宛名入りで振り出されておるので やはりB社の裏書きは必要のようです。 もう少し調べてみようと思います。 どうもありがとうございました。 その他の件も含め、URL参考にさせて頂きます。
- maimai_san
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とりあえず、管財人の名前と事務所を聞いておく。 破産なら、そのうち債権者集会が開かれるので、 異論申したて。もしくは、債権者同士で残っている資産の分配。 管財人のまだ決まってない状態なら、 まだ破産する予定なので、無視。 弁護士の言う法的にどうこうは、 詳しくメモをとって、後で調べてください。 まあ、現金で回収できる見込みは、ほぼないと思います。
お礼
早速のご連絡ありがとうございます。 恐らく本日の15時に資金不足により2回目の不渡りを出すと思います。 やはり回収は難しいようですね。 債権者集会で『異議申し立て』をしようと思います。 負債は約2億円、弊社の引掛りは170万円なので、 分配されても回収できる金額は知れてる思います。 貴重なご意見参考になりました。どうもありがとうございました。
お礼
細かいアドバイス誠にありがとうございます。 専門家の方だけあり、とても参考になりました。 > 敵の弁護士の話は、基本的に、嘘だと思って対処しましょう。 > 弁護士とは、そういう職業ですので。 何となく分かってきました。 今後の為にも自分でも勉強が必要だと言う事を痛感しました。 色々親身になって頂きどうもありがとうございました。