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結婚祝金と贈与の関係

他の方の質問を見ていた際に 資産とならない援助には贈与税は 対象外とあったのを読んで素朴な疑問なのですが・・・ まだ結婚を経験してないのですが、お祝い金に贈与税って発生しないですよね?(^_^;; 結婚のお祝いとして両親・親戚からいただいたお祝い金が全部あわせたら 基準を超えていた場合にはこの対象外が適用されて贈与税が発生しないのでしょうか? それとも他の法が適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
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回答No.2

ご祝儀などの弔慰金の場合、全部あわせる必要はないです。一般的な金額であれば、たとえ何千人・何万人から貰おうが(笑)非課税です。 しかし、一人だけ100万円くれた人がいたとしたら、その人の分は一般常識の額をはるかに超えているので贈与税の対象となります。このような常識外の額については合計する必要があります。 また、税法上の弔慰金の一般的な額は、その人の役職・関係によって変わってきますが、まあ普通の額であれば、香典・ご祝儀・見舞金には贈与税はかからないと思っていいです。

moon100
質問者

お礼

何万人にもお祝い金もらえたら嬉しいですね(笑)お返しが大変か^^; >しかし、一人だけ100万円くれた人がいたとしたら、 よく親御さんが結婚式代を出してくれたという話を聞くのですが そんな感じで100数十万円超える金額を贈られた場合は適用外になるのかな??

その他の回答 (2)

  • sauzer
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回答No.3

>よく親御さんが結婚式代を出してくれたという話を聞くのですが >そんな感じで100数十万円超える金額を贈られた場合は適用外になるのかな?? 一般的な場合、法律上で言えば、贈与となり税金がかかります。 しかし、贈与税には基礎控除があり、1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。 また事情にもよります。 結婚する本人が式をやりたいが、お金が足りないため親がお金をだした場合(通常はこのケース)、上記のようになります。まあこの場合でも申告する人はいませんし、税務署は調査に来ませんが(笑) しかし、本人は式をあげる気はなかったが、親が世間体などを気にして「自分がお金を出すから式をあげろ」と言った場合、これは親が自分のお金で式をあげさせたのですから、贈与にはなりません。 ですから、もしあなたが結婚式をするときに親にお金をだしてもらい、万が一税務署が調査に来たらこう言いましょう(笑)

moon100
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました^^ 税務署のご厄介には多分かからないとは思いますが 自分の番でそういう状況になったらそう言いますね(笑)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

『個人から香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などの金品で、社会通念上相当と認められるもの』は非課税だそうです

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.HTM
moon100
質問者

お礼

社会通念上。なるほど。参考URLありがとうございました^^

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