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地下室の防水二重壁の定義

私は地下の物件で商売を営んでいます。 先日ビル躯体より漏水が発覚し、大家との交渉となりました。 物件の内装は以前の入居者が造作したケイカル板を使用したGL工法によるごく一般的な内装壁です。 ところが大家はこれを「防水二重壁」であると主張し、話し合いに応じません。 知り合いの建築士にも相談したのですが、GL工法の壁が防水機能がないことは常識であるという返答ですが、そこに明確な定義等はわからないということでした。 建築基準法等で地下室における防水二重壁の定義などはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • fumi-33
  • ベストアンサー率31% (60/192)
回答No.1

大家さんは勘違いされていると思いますが、内装壁と防水二重壁と は関係はありません。躯体コンクリートが二重になっている訳です から排水用のポンプが設置されているはずです。 ポンプの故障等でなければ漏水は重大な欠陥工事という事になり 大家さんの修理となると思います。 ただ築15年もたっていると保障期間も過ぎているため、難航する と思います。

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