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慰謝料の対象??
現在19歳の女性のお話ですが、過去に金銭目的で会った男性に性行為を迫られ、現在性行為をする事自体にトラウマになっています。 そういう場合、慰謝料の対象になるのでしょうか?
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- morino-kon
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回答No.1
金銭目的で男性に会い、性行為というのは、具体的に細かい状況はさておき、公序良俗に反することです。 公序良俗に反する事柄について、法律は守ってくれません。 たとえば、違法な金利の貸し借りの契約など。当人同士で契約しても、法律的には無効であり、法律で保護されることはありません。 それどころか、逮捕されるきっかけともなります。 今回は、 「だから、そんなことをしてはいけないのです。」という、自己責任といえるでしょう。 性行為自体が金銭目的でなく、無理やり強姦というのであれば、話はまったく違ってきますが。