- 締切済み
相手を罪に問う・慰謝料請求は可能でしょうか?
知人の女性の事なのですが、知り合いの男性に3万程度お金を借りました。 家庭の事情(母子家庭で母親は障害者)もあり期日に返済出来なかったのですが、それを理由に性行為を無理やり強要され、拒みきれず受け入れてしまいました。 彼女自身仕事をしておらず、その後も頼り所が無く数回借金を願い入れたのですが、相手は彼女の状況(期日になかなか返済できない・家庭の事情等全て)を知った上でお金を貸し、期日になると 「全額返せないから、性行為をさせろ」 また、 「貸してやるからやらせろ」 等あり、性行為がありました。 そして、現在も行為自体は拒否していますが、 「あの時貸してやったんだからやらせろ」 みたいな感じで言われています。 彼氏の収入のみで家族が生計を立てており、彼女の居住地等知られている為、性行為の事実を知られるのが嫌で、返済期日にはしょうがなく受け入れていました。 この場合、準強姦罪や強制わいせつ、または買春行為で訴えたり、相手から慰謝料を取る事は出来るのでしょうか? 可能ならば、彼女が友人等の第三者に警察へ親告や相手への慰謝料請求を全権委任する事も出来るのでしょうか? 長文失礼しますが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f_koga
- ベストアンサー率9% (9/91)
>知り合いの男性 こんにちは。 それで解決がつかないのなら、近所の人が困ると思うのです。 そういう人は、女性や自分より立場の弱い人を狙います。体調が悪いとか、弱っているときを狙って、長時間大声で怒鳴ったり、ベタベタしてみたりするのです。 知り合いの人が来たら、犯罪に当たると何度も説き伏せてみてください。告訴できなかったらいいというのなら、あなたがゲイに同じことをされたら、それでもいいかと聞いてみてください。 賠償金も、その女性の口座に振り込んでください。
- f_koga
- ベストアンサー率9% (9/91)
こんにちは。やはり、近所の警察に暴行容疑者、ストーカーとして訴えて、接触禁止令を取るべきだと思います。 どちらにしたって、犯罪は予防したほうがいいです。友人としてしてあげられるのは、相手の被害をポルノみたくに書き散らすことではありません。
- f_koga
- ベストアンサー率9% (9/91)
こういった問題は、事実も大事ですが、それ以上に被害者の女性の気持ちが大事だと思います。 そのかたは、今現在、どうすれば嫌な思いをしなくてすむと言われているのでしょうか。 慰謝料は民事です。最初に刑事事件として告訴しないといけないと思うのですが。そのためには第三者に事情を話さなければならないと思います。 意地悪で書いているわけではないのですが、現在、DVの二次被害ということが言われています。何度も無駄足を踏み、その度に嫌な事を思い出すのはつらくないですか。 友人の方が下調べなどされて、あまり負担がかからないように気配りしてあげてください。
- you_sei
- ベストアンサー率30% (102/338)
これ「行列ができる・・」系の番組で、似た様な事例をやっていましたね それを信用すると「身体で返す」または「身体で(延滞利息等を)補う」ことは違法ですので、相手は準強姦罪や強制わいせつ等に該当するでしょう 相手は「合意だった」と言うでしょうが、あくまで「借金の肩代わり」のみが合意点ですので、その言い分は通らないと見る事ができます なお後半部分ですが、準強姦罪や強制わいせつは親告罪ですので、刑事告発は本人が行うしかありません。慰謝料等の請求も、基本は本人ですね
- f_koga
- ベストアンサー率9% (9/91)
借金全体が3万円でしょうか。 返せないようであれば、市役所などに行き、生活保護は受けられないでしょうか。民生委員などに間に入ってもらうことをお勧めします。 準強姦罪や強制わいせつ、または買春行為ですが、ひとまず女性センターでしょうか。だめなようであれば、やはり警察でしょうか。生活安全課といところがそういった問題に対処しているそうですが、現実は男性ばかりで性的被害を受けた女性にはつらいかもしれません。当然、失礼な質問もされるかもしれませんし。もっとも、地区によっては違うのかもしれませんが。できれば、書面に受けた被害を書き出して、余計なことを話さないですむようにして行かれるのがいいと思います。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。