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既婚売春婦と慰謝料について

既婚売春婦と慰謝料について 以下のような場合、慰謝料の支払い等は必要でしょうか? ・出合い系サイトで知り合った主婦と金銭を介した性交渉を持った。 ・主婦は毎日の様にサイトに投稿し、援助交際の相手を探していた。 ・男性の方は相手が既婚者と知りながらも、何度もその女性を購入した。 ・携帯の履歴から旦那にばれて、慰謝料を請求された。 普通に人の奥さんに手を出した場合には、貞操侵害って事になると思うのですが、 そもそも売春婦に「貞操」なんて無いと思うのですが、 このような場合にはどうなるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

金銭を介した性交渉で貞操侵害が成立するのか疑問ですが、 金銭を介したという証拠が必要ですね。 領収書とかもらってないですよね? メールとかでお金の事について触れていますか? サイトの記録が残っていればいいですが。 慰謝料と言っても裁判で認められるのは300万はかなり高額な部類です。 しかも長期間で金銭を介さない不貞行為です。 お金のために体を売った妻のことで夫はそんなに請求できないのではないですか? 慰謝料ゼロで回答してみても良いかもしれませんが。 ごたごたが面倒なら10万円で和解するよう交渉してみてはいかがですか?

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

売春婦が既婚で有ろうがなかろうがお客さんの側に貞操侵害?という 罪が成立することはないと思います。   慰謝料ですが裁判になって判決が出た時点で支払い義務が生じること と思います。 

回答No.3

はなから貞操の無いものに対して、貞操侵害もなにも無いんじゃないかと思います。 一面にお花の咲いた花壇を踏みにじれば弁償しなくてはいけませんが、 ぺんぺん草も生えない荒地状態の花壇を踏んでも 賠償責任は無いと思いますが、 「最初っからそういう状態ではなかった」 「貴方を含めて多くの男がそうした」 「貴方自身もその一人、共同正犯だ」と言われれば そうなるのかな?と思います。 ただし、賠償額は頭割りになるはずです。 その人が100人の客を取っていれば100分の1、千人取っていれば1000分の一。 貞操侵害の慰謝料は200~300万円と思われますので、 100人なら3万円、1000人なら3000円です。 被害額の算出は原告が行わなければなりませんので、 額が小さすぎて、実際には裁判にも出来ないと思います。 他のRESに「貞操権」とありますが、 今の日本の法律に「貞操権」と言う権利は無いはず、 旧法の規定だと思います。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

売春婦に貞操はなくても、旦那には貞操権があります。 原告は旦那なので、貞操権侵害は成り立ちます。 ですが、貞操権の価値はさがるかなあ? ちなみに売春は違法であっても罰則なしなので、証拠として利用してもかまいませんよ。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

諸刃の剣ですが、売春となる証拠を提示する必要があり、 その証拠で、あなた自身も法の裁きを受ける結果にもなりうる 可能性があります。 簡単に言えば、金銭のやり取りの証拠を提示で貞操と言う法を 免れると言う事です。

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