- 締切済み
淫行の慰謝料
16歳女子高生と20歳男子大学生が性行為した方についてお聞きします。 男子大学生は付き合ってる彼女がいて、16歳女子高生と浮気し、付き合うことなりました。 16歳女子高生と性行為した事が親にバレました。 本当に、そのようなことをして申し訳ないと思っています。 16歳女子高生の親から慰謝料請求されました。 どのくらいお支払いすればよろしいですか? ※慰謝料を払えば警察など裁判沙汰にはしないと言っていました。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nowaver
- ベストアンサー率22% (313/1369)
>どのくらいお支払いすればよろしいですか? これは、相手の保護者が納得する金額ですので、回答者に聞いても意味がありません。 回答者が、「相場はXX万円です。」と答えたとしても、相手の保護者がその金額で応じるとは限りません。 示談にするには1億円と言われれば1億円払うしかありません。 払えない場合は示談できないだけです。 示談できない場合は裁判になります。 また、無理矢理ではなく合意の上だったということですが、淫行は合意していたかどうかは関係ありません。今回は、「真摯な交際関係の上で性行為があった」のではない事はお互いが認めているので。 質問者様の払える最大の金額を提示するか、相手の保護者に具体的金額を提示してもらうしかないと思います。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
向こうの言い値を払いましょう。と言うしかない。 それか警察に行ってこういう経緯でお金を請求されましたといいに行ったらいい。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
警察に話さずに現金を要求されているので、犯罪です つまり、払ってはいけません ので、これ以上の回答は、規約違反になります
- kana1104
- ベストアンサー率23% (173/725)
まあ、参考にしてみれば。 https://sp.okwave.jp/qa/q9955460.html
補足
無理矢理行為を行ったわけではありません。 相手も合意の上、行いました。 これでも犯罪になりますか?
〉16歳女子高生の親から慰謝料請求されました。 相手の要求通り支払う。 できないのであれば裁判。
補足
いくら払えとは言われませんでした。 ですが、行為は、無理やりではありませんでした。