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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:慰謝料の考え方)

慰謝料の考え方とは?法的な共同責任についても解説

このQ&Aのポイント
  • 慰謝料の考え方について解説します。不貞行為によって配偶者に精神的苦痛を与えた場合、慰謝料の支払いが求められます。
  • 慰謝料の支払いは、不貞の関係にあった相手に対して行われます。ただし、共同責任とされる場合もありますので注意が必要です。
  • 上記のような一般的な慰謝料の考え方とは異なり、実際の法的処理はケースバイケースとなります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
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回答No.2

お礼の中に以下のご質問を頂きましたので再度のアドバイスになります。 ●『既に女からの慰謝料が振り込まれているので俺からは支払う義務はない』とのメールが届いています。  ↑あなたは、ご主人の不倫相手から慰謝料を頂いたのです。ご自分が誰に何を要求して、どうなったのか。この点はシッカリ自覚しましょう。ご主人の上記の言葉、勝手に言っておけ、という気持ちで流しておけばいいのです。理不尽なことに気持ちを振り回されないようにしましょう。 ● 裁判所が認定した慰謝料が100万円(すなわち女からの振込み金額と同額)となった場合は旦那への慰謝料請求は無理なのかを知りたいです。  ↑あなたは女に請求し女が支払ったのです。ご主人は全く関係ありません。先のアドバイスにも書いたと思いますが、「共同不法行為」という特殊な不法行為を参考にして、慰謝料支払い義務者が複数いる場合、誰かが請求者の要求を満たしたのだから他の者は支払わなくてもいい。と、いう問題ではありません。女への請求とご主人への請求は別の案件です。ご主人に慰謝料を請求するのなら、女から100万円を取ったなら500万円くらい請求しましょう。 ●『この慰謝料は乙とは関係のない金銭よりお支払い致します』と言う文言が優先され、旦那へも慰謝料として100万円の請求ができるか知りたいです。  ↑失礼ながら、この文書→『この慰謝料は乙とは関係の無い金銭より支払い致します』を誓約書に書く意味理解できません。何のために女との誓約書に書くのか、その意味が理解できません。相手側に突っ込まれる文書になっています。それと、「配偶者の精神的苦痛」という文言では慰謝料は本来取れませんよ。配偶者の如何なる権利を不倫によって侵害したかによって慰謝料は取れます。権利侵害の損害賠償が「慰謝料」です。なので、どういう権利を侵害されたのかになります。 例えば「身分の侵害」(配偶者の保護されべき法的身分)「名誉」「身体」等々を含む「人格権」の侵害が慰謝料の対象事案になります。誓約書にこれらのことを具体的に書く必要はありません。それらを書くかわりに民法「709条及び710条」に基づき慰謝料を請求する。と、いう感じにすればいいのです。 ●これまで、何度も助けて頂いており、中立的な立場を貫いておられるのは承知しておりますが、この旦那には生ぬるい対処ではダメだと確信しました。  ↑あなたはご主人の不倫相手女性から慰謝料を支払ってもらったのです。この事は、ご主人は特定の女性と不倫を働いていたという証拠です。この証拠はものすごい意味を持ちます。争う余地の無い証拠です。事実の認定には疑いの余地はないのです。後は、あなたがご主人に何をどの様に要求されるかの問題です。事実に基づくストーリー作りが可能になりますのでストーリーを作れば、どういう形になっても(裁判になっても)負けることはありません。 あなたに少しだけアドバイスです。 ご主人の不倫問題の解決に向けてほぼ70%あなたの思いどうりに進んでいます。ここで、ご主人の言葉に振り回されて耳を傾けているようでは後退します。あなたがこの度の問題の結末はこうあるべきだとハッキリさせた上で、その道筋に沿って事を運べば何も悩むことはありません。 途中の小さな問題は意に介さずでいいのです。ご主人に何のために何を要求するのか、そして、夫婦関係の今後についてどうあるべきか。この点をハッキリして、あとは実行あるのみで良いのです。

RDT23
質問者

お礼

私の心を支えて頂いているようで正直涙腺が緩みました。 これから、自分に気合を入れ、今一度、自分がどうしたいのかを考え直し、実行してまいります。 これだけのアドバイスを頂いた以上、私も頑張ります。 娘のため、自分のために。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
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回答No.1

慰謝料支払いの誓約書は、もっと簡潔に書くべきです。余計な事を書きすぎです。しかし、あなたが下書きをしたものを、公証役場に持って行って公正証書にするなら、お書きになっている感じでいいです。(書き直して公正証書にしてくれますので・・・。) しかし、こんなものは不要です。→【上記の『この慰謝料は乙とは関係のない金銭よりお支払い致します』と言う文言があっても法的には共同責任と言う事で処理されてしまいますか。】何で共同不法行為という言葉がここで出てくるのですか。ネットの法律の上っ面だけを捉えた間違った情報を参考にしすぎです。 本当は、簡潔に以下のようにお書きになれば如何でしょうか。   誓約書 「○○○○」(以下、甲という。)は、△△△△(以下、乙という。)の夫××××(以下、丙という。)と、不適切な異性関係を継続していた事を認め、甲は乙に謝罪すると同時に、以下の条件の下で和解した。   条件 1,甲は、乙に慰謝料、金100万円を、何年何月何日限りで乙指定の銀行口座○○銀行△△支   店普通口座番号1234567に振り込み支払う。 1,甲は、丙と今後一切の交際を中止する事を乙に約束した。  (1)交際の中止とは、いかなる方法を使っても丙との連絡の一切を中止する事である。  (2)連絡の一切の中止とは、丙から甲に連絡があった場合も含む。  (3)その他、あなたが希望する事・・・ 1,この誓約書を交わした後、甲・乙双方に債権債務はない。 1、乙は、この誓約書をした後、甲の勤務先、自宅等に連絡をしない事を約束する。  甲乙合意の証として本誓約書2通を作成し、各1通あて所持する。                                 以上   平成何年何月何日   甲・住所    氏名 印 乙・住所   氏名               印 以上、思いつくままに書きましたので、抜けているところがあれば訂正して下さい。尚、金銭の支払いの項目の所に、支払う「こと」というように最後に「こと」という言葉を使った場合、公正証書にした場合、差し押さえ出来ない可能性があります。「こと」というのは、こういう場合単なる約束になりますので、約束を実行出来なくても強制執行は出来ないのです。以上参考になさって下さい。

RDT23
質問者

お礼

いつもお世話になります。 包み隠さず、文章にした方が誤解を招かずよかったと反省しております。 実は、不貞行為をはたらいた女からは慰謝料を振り込ませました。(分かりやすく100万円とします) で、くそ旦那はその事実を女から入手したと思われます。 『既に女からの慰謝料が振り込まれているので俺からは支払う義務はない』とのメールが届いています。 裁判所が認定した慰謝料が100万円(すなわち女からの振込み金額と同額)となった場合は旦那への慰謝料請求は無理なのかを知りたいです。 『この慰謝料は乙とは関係のない金銭よりお支払い致します』と言う文言が優先され、旦那へも慰謝料として100万円の請求ができるか知りたいです。 これまで、何度も助けて頂いており、中立的な立場を貫いておられるのは承知しておりますが、この旦那には生ぬるい対処ではダメだと確信しました。 あらためて、あなた様のご意見をお願いしたいのです。