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不倫の慰謝料の度合いについて
不倫の不法行為について、慰謝料の度合いを教えて頂けますでしょうか。対象の異性とは双方合意の上が前提とします。 慰謝料の度合いは、1が一番軽く、順に度合いが重くなるものと理解しています。 抽象的な問合せですみませんが、ご教示ください。宜しくお願いいたします。 1.ソープランドにて異性に金銭を渡して行為に及んだ 2.ソープランドにて知り合った異性と個人的に関係をもち、浴場外で金銭を渡して行為に及んだ 3.プライベートで知り合った異性と金銭を渡して行為に及んだ 4.プライベートで知り合った異性と金銭なしで行為に及んだ
質問者が選んだベストアンサー
No1です。 はい、1~3は売春防止法に抵触します。刑法犯です。 ただし、1について補足。 あくまで部屋の使用料金であり、客は店舗に場所代を支払います。 直接渡す人などいませんので、そもそも質問設定が間違っています。 現実逮捕に至らないのは、金銭の目的を証明することが事実上困難なためです。 4は、刑法犯ではありません。なので不法行為です。 一方、検挙されなかったとして、民事訴訟では。 1は、家裁で離婚事由に認定されるケースはゼロです。 2と3も、頻度が高くて定常的、且つ家計に影響が出ていれば認められますが、そうでない場合は離婚事由には認められない場合が殆どです。 ということは、とことん争ったら慰謝料は取れません。 そもそも確実に慰謝料を取れるのは4だけなんです。
その他の回答 (3)
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
正妻が1~4の女性に対しての慰謝料ならどれも大差無いでしょうし、最悪の場合にはどれも慰謝料の要求すら不可能かもしれませんね。 そうではなく、夫に対する慰謝料と言う事であれば、慰謝料の前に離婚になるので財産分与額次第でしょうね。 1~4の行為そのもので軽いも重いも無いでしょう。 プロだろうが素人だろうが、金銭の授受があろうが無かろうが、不貞行為に及んだ事実は変わりませんからね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 不貞行為は承知の上ですが、不倫相手がこれらのことを理解せず無意識に行なっていることが良くないと思い、ご質問した次第です。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
いえ 要は『結果』です それが理由で離婚することになった 配偶者が心身を大いに傷つけられた などなど、その行為によって引き起こされた『結果』全てです わかりやすく言うと、ナイフで人を殺そうと、首を絞めて殺そうとも『殺人』です
お礼
ご回答ありがとうございます。 要は結果、その通りだと思います。 ただその結果が出てから考えるのではなくて、予め対策案を意識しておけば、行動の仕方が変わるのだろうと思い、お問合せさせて頂いた次第です。
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2745)
1、2、3は、厳密に現行法を適用すると、違法行為です。 なので不法行為は4だけです。 ちなみに、こんなサイトもありますよ。参考まで。 https://www.private-shadow.com/f_isyaryou.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 18歳未満という前提はなしとします。 1から3は違法行為とのことですが、売春行為に適用され逮捕される可能性もあるとの理解でよろしいでしょうか? 4は最悪、慰謝料で対応できる(逮捕されない)…との理解でよろしいでしょうか? どうぞご教示頂きたくお願いいたします。
お礼
Granpa1969さん、ご回答ありがとうございます。 刑法犯について、もう少し教えて頂けますでしょうか。「逮捕されて懲役○年」要は牢屋に閉じ込められてしまうこと と、理解していますが、大枠でその理解で宜しいでしょうか? このように質問している理由は、慰謝料(最悪お金で解決可能)で解決できると理解しましたが、懲役というものがつくと、今後生きていく上で支障がでるのかなと思い、ご質問している次第です。 論点がずれた質問をしているかもしれませんが、ご教示頂きたくお願いいたします。