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派遣で、去年より年収がかなり減る場合

派遣をやっているのですが、事情があり、今年1年間の給与より、来年の給与の方が格段に下がることになりました。 この場合、住民税については6月くらいに、去年の給与で換算し、算出すると聞きました。 私の場合、つまり来年の住民税は今年の給与で計算されてしまうそうですが そうなるとかなり厳しい状態になります。こういう場合、差額は来年の年末調整(?)とかいうものを行えば、多少戻ってくるのでしょうか? 自分なりに調べたのですが、どうもこの年末調整で返る・・と理解したのですが間違ってますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

来年の6月~再来年の5月に納付する住民税は、今年の収入で計算されます 質問者の考えるようには行きません、今から住民税納付用に資金を準備しておくしかありません(昨年の収入が今年と同じくらいならば、再来年の5月までは、今納付している額と大差ないですから、1年半分の納税準備金を用意しましょう) 年末調整は 所得税についてです 住民税は 年末調整・確定申告で確定した収入から計算します その計算と通知に要する期間を見込んで、5月中に通知、6月より納付になります 税金や保険のことは、勉強しておいても損にはなりません、時間に余裕のあるとき、このサイトのQ&Aを検索して読むだけでも、かなりのことが判ります

coutyu22
質問者

お礼

>税金や保険のことは、勉強しておいても損にはなりません、 今までどうでもいいとしか考えていませんでしたが、 切実に勉強しなきゃ・・と思ういいチャンスになりました。 回答ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.4

おそらく下記の事と言ってるのだと思いますが 質問者様の場合、今年の所得税で調整済みですので 来年収入が増えようが減ろうがは関係ありません。 ■税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)  平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。  このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられます。

coutyu22
質問者

お礼

よくわかりました。 どうも有り難うございます!

  • morigann
  • ベストアンサー率17% (57/329)
回答No.3

年末調整は所得税に関係しますので、住民税は関係ありません。 結論を言えば戻って来ませんので、来年(2008年)は今年の収入を元に計算された住民税を払う事になります。 でも、もし再来年(2009年)に1年間の給料が格段に上がっても来年(2008年)の収入で住民税が計算される事になりますので、今度は安くなるって事になります。

coutyu22
質問者

お礼

どうにもならない、という事がよくわかりました。 解説ありがとうございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>こういう場合、差額は来年の年末調整(?)とかいうものを行えば、多少戻ってくるのでしょうか… そんなうまい話はありません。 住民税は後払いです。 今年たくさん稼いだので、来年はそれなりの住民税が発生します。 来年の収入が大幅に減るなら、再来年の住民税はかなり安くなります。 一方、所得税 (国税) も本来は所得額が確定してからの後払いが基本ですが、サラリーマンの場合に限り、源泉徴収の名の下に前払いさせられます。 前払い分が多すぎれば、年末調整または確定申告で、多すぎる分だけ返ってきます。 前払いと後払いを混同しないようにしましょう。 なお、住民税について、来年のどこかで身体障害でも患い、完全に働けなくなったような場合は、減免の措置も考えられます。 しかし、単に仕事がなくなっただけは、減免の対象にはなりません。

coutyu22
質問者

お礼

前払いと後払い・・一応自分で調べてみたのですが、間違っていたのですね。ご指摘ありがとうございます!

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