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住民税について(現在派遣社員です)

住民税について(現在派遣社員です) 結婚したので来年から旦那様の扶養に入る予定です。 今年は派遣社員として収入がありましたが、住民税は自分で払わなければならないので、まだ未納分があります。 扶養に入った場合、この未納金は旦那さんのお給料からひかれてしまう のでしょうか? また来年の住民税はどうなるのでしょうか? 今年の年収は、週4勤務だったので200万くらいです。 全然わからなくてすみません。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>扶養に入った場合、この未納金は旦那さんのお給料からひかれてしまうのでしょうか? いいえ。 健康保険の扶養に入るということですね。 税金は扶養に入るとはいいません。 貴方の来年の給与年収が103万円以下なら「控除対象配偶者」ということになり、結果としてご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられるということです。 貴方の住民税は貴方が納めるものです。 扶養であるとか、ないとか関係ありません。 ですが、旦那さんの稼いだお金で納めてもそれはかまいません。 今は住民税給料天引きですか。 そしたら、未納分は自分で銀行に行って納めることになります。 役所から、貴方のところにその通知と納めるための用紙が送られます。 >また来年の住民税はどうなるのでしょうか? 来年の6月に今年と同じように、課税通知が貴方のところに行きます。 年収200万円で、社会保険料が約24万円として他に生命保険料などの控除がないとすると 住民税は「所得割」と「均等割」の2つの課税があり、所得割が 200万円(年収)-78万円(給与所得控除)=122万円(所得) 122万円(所得)-24万円(社会保険料控除)-33万円(基礎控除)=65万円(課税所得) この65万円に税率をかけます。 65万円×10%(税率)=6.5万円 65000円-2500円(調整控除)=62500円(税額) です 均等割が4000円(所得に関係なく定額。市町村によってはこれより数百円高い場合もあります) 62500円+4000円=66500円 が住民税の額です。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

>扶養に入った場合、この未納金は旦那さんのお給料からひかれてしまうのでしょうか? 女房の住民税が旦那の給料から天引(特別徴収)されることはありません。未納分は引き続き女房が支払うことになります(普通徴収)。 >また来年の住民税はどうなるのでしょうか? 今年の給与に対する住民税は、来年の5月ころに女房あてに通知書が来ると思われます。来たら銀行などで支払うことになります(普通徴収)。

4days
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 初めて利用したのですがうれしいです! どうもありがとうございました(~o~)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年から旦那様の扶養に入る予定です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養に入った場合、この未納金は旦那さんのお給料からひかれてしまう… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、そのようなことはあり得ません。 自分で払い続けるだけです。 >また来年の住民税はどうなるのでしょうか… 今年と同じです。 >今年の年収は、週4勤務だったので200万くらいです… 住民税は前年の所得を元に算定されます。 去年もそのくらいあったのなら、今年と同じ程度の額を来年も払わされます。 来年が無職の予定なら、再来年はきわめて安くなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4days
質問者

お礼

>しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 ではいつがベストなのでしょうか? 詳しく教えていただいてありがとうございます。 とても恥ずかしくなりました。 これから税金の勉強をしようと思います。 どうもありがとうございました!

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