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確定申告について

今年、派遣で幾つか働きまして、今のところで年末徴整をしてくれることになりました。 今年中に払った”住民税”に関しては、年末調整できませんよね?

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回答No.2

今年の年末調整で確定した今年の所得額を元に来年住民税を払います。 言い換えると、昨年末にした年末調整で確定した昨年の所得について住民税を今年払ったわけです。つまり、今年の住民税については昨年の年末調整で調整済みです。

その他の回答 (2)

回答No.3

課税対象時期と、徴収時期のずれが、意外と理解されていないようです。これに給与所得者の場合は源泉徴収が絡んでくるので。 まず課税対象は、暦年単位 (1 月から 12 月まで) の収入です。 所得税、住民税とも、課税対象額が決定した段階で始めて決定します。 所得税の徴収は、課税対象額決定時点から一定期間内です。 住民税は、課税対象額が決定した年 (12 月 31 日までの収入に基づくので、理論的にはその収入があった翌年 1 月 1 日になった時点になります) の 1 月 1 日に住民登録のある地方自治体が、6 月から 翌年 5 月にかけて (一括納税も可能です) 徴収します。 とこれが原則です。歴年単位の収入を申告して、課税対象額、税額を確定するのが、確定申告で、これはやらないと違法になります。ところが給与所得者の場合は、 12 月の給与支給時に、歴年単位の給与収入が確定します。 また、それまでの給与支給時に毎月、このままいけば課税対象額はいくらになるかの見込みに基づき、所得税を事前に徴収します。 そこで、12 月に確定した課税対象額から算出した所得税額と、それまで源泉徴収した見込みに基づく所得税の総額から、足らなければその分を徴収、見込みの総額が多ければ還付、をします。これが年末調整です。 一方住民税は、既に確定した前年分課税対象額に基づく額を、6 月以降翌年 5 月までの給与から、源泉徴収しています。 そこで、今までの回答者の回答になる訳です。この説明を何回もやっていると言う意味で経験者です。 注意して欲しいのは、所得が給与のみである場合のみ、年末調整を持って確定申告に代えることができる、と言う点です。外に家賃収入とかがある場合は、年末調整をしていても確定申告しなければなりませんし、年末調整では対象となっていない医療費控除、雑損控除 (台風被害とか、盗難被害とか) は、確定申告しなければ控除されません (これはすれば所得税の還付、6 月からの住民税額の減少が起こるので、比較的行なわれているようで、徴収する側はやられない方が税収が増えるので余り宣伝していないようですが、原則から言えばやらないと違法です)。 また、確定申告 (あるいは年末調整) をするかしないかを、「得か損か」 と議論する人や、何らかの理由をつけて 「やらないで済ませた」、「やらなくていい」 に類した回答を散見しますが、基本的にはしないことは違法ですので、あわせ注意してください。

  • joni31
  • ベストアンサー率22% (14/62)
回答No.1

住民税は前年の所得を基に税額が決定され、翌年に納付するものですから、年末調整の対象にはなりません。 会社が年末調整するのは所得税についてです。

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