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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫婦の義務について(離婚裁判の場合))
夫婦の義務について(離婚裁判の場合)
このQ&Aのポイント
- 夫婦の義務とは? 性的DV問題を訴えるべきか
- 出会い系や浮気、暴力に関する証拠の重要性
- 離婚の場合、どちらが有利になるか
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以下の理由でしか裁判による離婚は、認められていません。 (裁判上の離婚)民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。(例:夫or妻の浮気) 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。(例:夫の蒸発) 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 あなたの場合、結婚前の誓約書と性的DVにより中絶した事実が証明できれば民法770条の「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当する可能性はあります。(裁判になったときは、自分に有利な証拠は、できる限り多く、不利になるものは、できる限り少なく出すのが基本です。) でも最終的に判断するのは、裁判官です。