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離婚事由がないのに裁判をおこした場合

虚偽の精神的DVなどを理由に無理やり離婚事由を作って離婚訴訟を提起することは可能ですよね。 このような訴訟が多数ある東京の家庭裁判所などでは、和解ではなく取り下げを促す傾向にあると聞いたことがあります。 とある弁護士ポータルサイトでの弁護士による回答だったと思いますが記憶があいまいなため、こちらで質問させていただきました。 実際に東京の家庭裁判所などではこのような傾向にあるのでしょうか。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 裁判所としては離婚を勧めるのではなく、夫婦間の調整に働くでしょう。しかし、片方が明確な離婚原因を提示して離婚調停を申し込めば、離婚について話し合う事になります。取り下げの傾向にあるというのは、裁判をしてまで決着すべき案件ではない。と、いう判断からでしょう。 そもそもお尋ねの、無理矢理離婚理由を作っての調停、離婚裁判は不可能です。調停においても片方の申し出は事実に基づいたものかどうかは、色々な角度から調べます。まして、不調に終わって裁判に移行した場合、(審判でも)訴えの根拠となる原因とその証拠は必要です。 裁判所は虚偽の訴えを、事実と信じてその訴えを起こした人物に有利になる判決は下しません。裁判になるとどのような些細な事でも証拠がものを言うようになります。最後に、東京の裁判所だけがある方向に進む傾向があるなんてことはありません。法律で許された範囲での仕様の違いはあるでしょうが。 東京の裁判所が有利とか不利というなら、全国から理由を付けて東京の裁判所で裁判を起こすようにならないとも限りません。その逆も然りです。馬鹿なことは考えない方が良いでしょう。もし、あなたがお考えになっていることを実行されたなら、たちまちボロが出ます。そして、その原因を追及されるようになります。

ka1ga2ya3
質問者

お礼

783KAITOU様 早速のご回答ありがとうございます。 当方は離婚訴訟を提起された側(被告)です。 請求原因は精神的DVによる5号の婚姻を継続しがたい事由でした。 虚偽だったのでもちろん棄却判決です。 相手方の立証方法は陳述書のみでした。 なお、調停は1回で不成立になりました。 双方が無駄な時間と弁護士費用を費やしただけで調停の前置きを軽視したがゆえの訴訟提起だったと感じています。 このようなでっち上げ裁判は裁判所から取り上げを促してほしいとの想いからの質問でした。

ka1ga2ya3
質問者

補足

お礼の書き込みに誤りがありました。 取り上げる→取り下げるの誤記です。

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