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暴力と離婚裁判
複数の知人から、「一回でも暴力があれば、離婚裁判では暴力を振るったほうが負ける」と、聞いたことがあります。その真偽を知りたいです。結局は、ケースバイケース? それとも、どんなケースでも、肉体的暴力(殴る・蹴る・診断書あり)が、一回でもあれば、離婚裁判には負ける。と、言い切れるのでしょうか。
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- funiko103
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回答No.1
離婚する時、夫婦の合意があれば「協議離婚」ということで、離婚届を提出して離婚が成立します。 夫婦の合意がない場合、日本では「離婚調停」を裁判所に申し立て、調停員が間に入りながら話し合いを行います。 そこで夫婦双方が離婚に同意すれば、離婚は成立します。 しかしながら話し合いが決裂すると、「離婚裁判」に進みます。 離婚裁判では、裁判所は双方の言い分を聞き、離婚を成立させるだけの原因があったかを調べます。 身体的暴力(DV)があった場合、その怪我が相当ひどければ別ですが、 一般的にはたった1回暴力があった程度では裁判所は離婚を認めません。 その他にも重大な原因があれば、もちろん話は変わってきます。 以上より、怪我の程度や重複する要因の有無によりますが、 1回きりの身体的暴力だけで離婚裁判に負けるとは言い切れません。
お礼
ありがとうございました。 1回でも殴れば、という話を複数から聞いたので、どうなのかな、と思っていました。居酒屋で店員の胸倉をつかんで振り回しただけの人が、傷害罪?で逮捕され、新聞に実名で載ってしまっていたのも見ましたし・・・ 夫婦間の離婚に関しては、やはり、様々な要因、正当な理由、裁判所が離婚を認めるには、いろいろな法律を適用するのですね。 警察に暴行あるいは傷害で訴えるというのとは、また、話は別なんでしょうね。早速の回答ありがとうございました。お礼が遅くなりました。すみません。