- ベストアンサー
守秘義務について
守秘義務について ほぼ解雇に近い状態の自主退職した事務員がいました。 色々と問題があったので辞めていったのですが、この元事務員が会社の内部の情報をべらべらと他所で喋るって、辞めてからも守秘義務違反ということになるのでしょうか? また、そういうことがあればどのように対応すれば良いでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず前提として、 ・そもそも守秘契約をしているか? ・守秘契約が有る場合、退職後にも効力を発するか? がポイントになります。 退職後にも有効な守秘契約がある場合には、リーク情報の守秘性と、貴社の具体的な損害有無がポイントになります。 リーク情報に守秘性が有り、貴社に損害がある場合、貴社には元事務員に対し損害賠償請求権があります。 これらの状況が整っていない場合には、基本的には貴社は泣き寝入りするしか有りません。 但し、リーク情報に守秘性が有り、情報リークした先の企業が、その情報を元に、貴社と競合する新製品の開発などを行った様な場合、不正競争として、情報リーク先の企業に損害賠償請求が出来る可能性が有ります。 弁護士にでも説明・相談し、まずは警告文書を発行するのが一般的かと思います。 普通はこれで情報リークは止めると思います。 警告も、弁護士にやってもらう方が万全ですが、相談後、貴社で文書作成しても構いません。 これで治まらない場合は、泣き寝入りするか、実際に損害賠償請求訴訟手続きを行うしか有りません。 ただ訴訟になりますと、弁護士費用等が掛かるほか、何より損害を立証せねばなりません。 更に元事務員も、対抗上、弁護士を起用することになるかと思います。 そうなると、解雇に誓い状態で退職させた事実があるのであれば、相手方は労働審判を行う等の対抗措置を行うかも知れません。 また、損害賠償請求の公判の中でも、それらの事実が明るみに出る可能性は高いでしょう。 これらを考えた場合、途中で和解等に至らず判決が出れば、たとえ貴社が勝訴しても、そういう不名誉な事実も公表されることになりますし、貴社の損害が僅少な場合、万一、相手方の対抗手段により貴社に労基法上等の違法行為が認められれば、弁護士費用も含め、経済的にも貴社の損害となる可能性も有ります。 訴訟はこれらのリスクを伴いますので、損害の立証可否や損害額の多寡等を良く考慮する必要が有ります。 遺恨を残した労働契約解除の結果、元事務員がその報復を行っている様にも感じられ、「身から出たサビ」の部分はあると思います。 いかなる事情・状況でも、労使間の関係悪化は、好ましい事態を生じない点、重々気を付けて下さい。
その他の回答 (3)
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
退職のときに、そのことで承認印を求められます。 会社既定の退職届では記載されています。 あなたの会社にはなかったの。 制裁はできます。守秘義務に関しての書類があれば。
- NKNtooh
- ベストアンサー率65% (42/64)
一概に会社内部の情報といっても色々あります。 営業のノウハウのように社外秘の物もあれば、販売員の名前のようなたわいもない物までピンキリです。 そういった守秘義務の範囲や違反した場合の罰則は、通常、雇用契約書か就業規則に記載されていますので確認されてみては?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
会社の損害になれば、辞めてからも守秘義務違反ということになります。