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遺言書だけで凍結預金の解除は出来ないのでしょうか

相続開始のあと凍結預金を解除するには「検認済みの遺言書だけでは不足であり、相続人全員の自署、捺印、印鑑証明書が遺言書に加えて一緒に必要になる」と取引銀行から言われました。相続人の一人に海外在住者がおり、海外公館でサイン証明などを入手するのに大変な負担と困難を伴います。(1)この銀行の言い分は他行でも一般的な慣行なのでしょうか?(2)検認済みの遺言書だけで凍結預金を解除したいのですが一般的に不可能なのでしょうか?。以上の2点並びに関連事項についてご経験やご助言などを開示頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • phxaz
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回答No.2

この夏父の相続問題で銀行に出向き書類上の要点など調べ 遺産分割をしました 遺産分割協議書だけでは出来ませんでした (きちんと印鑑証明書を添えても駄目でした) 非常に厳しいです 特に外資系の銀行は煩いです そして 銀行其々に其々の用紙が有り統一されてませんから きちんと詳細を調べた方が良いです 私も国外なので 署名証明を領事館で取りました ここは米国なので 住居がどこの領事館の管轄になるか調べ 郵送では出来ないです 本人出頭でした  

PYPE
質問者

お礼

海外在住ご自身のケースをご開示頂き有り難うございました。質問も米国在住相続人のケースなので大変に参考になりました。

PYPE
質問者

補足

元の質問の趣旨から離れますが、通常の金融機関ではなくWebバンク(イーバンク、ソニーバンク、ジャパネット銀行など)であれば預金者の死亡を察知して預貯金を自動的に凍結する可能性は極めて少ないように想像されます。従って相続問題で面倒な手続きを回避できるように思われますが、如何なものでしょうか?

その他の回答 (1)

  • himajinn
  • ベストアンサー率31% (185/586)
回答No.1

自分の取引銀行でもそのようです  今後ほかの方からの相続が予想される場合、公正証書遺言書を作っておいてもらうのが有効な方法ですね 検認も遺産分割協議書もなしで相続できますから

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質問者

お礼

早速に「自分の取引銀行でもそのようです」とのご回答を有り難うございました。