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占有離脱物横領(自転車を盗んだ場合)

不法投棄等の理由で捨てられていた自転車を盗んだ場合、占有離脱物横領罪になりますか? ちなみに、チェーンなどはかかっておらず、防犯登録のシールもはがされていました。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • TM-51
  • ベストアンサー率42% (29/68)
回答No.2

私の自宅周辺にたまに自転車が放置されることがあります。 何回か交番に届けていますが、ほとんどの場合盗難届が出ています。 なのでこの場合、 >不法投棄等の理由で捨てられていた自転車 と思いこまないで、交番に届けて確認した方がいいと思います。 防犯登録シールがない場合も、盗んだ者がはがした可能性もあるので同様です。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

占有離脱物横領罪又は窃盗になります。 その自転車は持ち主が不法投棄したのか誰かが盗んでそこに不法投棄したのかわかりません。

rosekun
質問者

補足

実は、以前、それで捕まったのですが、指紋と顔の写真はとったものの、罪名の書いていない「~の罪を犯した事を認めます」という書類に拇印をおさせられたのです。 いわゆる白紙委任状のようなもので、後で、警察が好き勝手に罪名を書ける状態です。 また、調書もとっていません。 これってどう解釈したらよいでしょうか?

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