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年末調整の控除について

はじめまして。 会社で年末調整を行っているのですが、生命保険料の控除の書類を私の分だけ提出されず。。 月額保険料¥17500 払込保険料総額¥206844 なのですが・・。 Q1再提出はできないのでしょうか? Q2このままだといったいいくらくらい損になるのでしょうか? 全く年末調整や税について分かってないので、質問させていただきました。ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

#1です。 >私の年末調整は、生命保険の控除がなく提出されたんです。。 源泉徴収票にはそのことも記載されていますので、それと生命保険料控除の証明書を持っていけば大丈夫ですよ。

msk1223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 助かりました。 税務署に行って手続きします!本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

それでも源泉徴収票と保険料の控除証明書を持って税務署へ行けば良いのでしょうか?> はい、そうです。年末調整は、確定申告を会社がやってくれてるだけのようなものですし、基本的に同じことです(住宅借入金等特別控除の初年度や医療費控除は確定申告でしか出来ませんが…)。年末調整で出来なかった、または忘れていたものは確定申告で修正出来ますので。 No.1さんの仰る通り、源泉徴収票と保険の支払い証明書と銀行口座情報を持って行けば良いです。または、ネットで作成(↓)して印刷したものを税務署に持っていくか時間外なら収受箱に投函、或いは郵送でも構いません。 https://www.keisan.nta.go.jp/h21/ta_top.htm

msk1223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 恥ずかしながら年末調整や確定申告やら全く無知でしたので。。 色々と教えてくださりありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>Q1再提出はできないのでしょうか? 会社によっては再年末調整をしてもらえることもあります。 会社にご確認ください。 再年末調整してもらえなければ、確定申告で生命保険料控除の申告をすればその分の所得税還付されます。 確定申告には源泉徴収票、生命保険料控除の証明書、印鑑、通帳が必要です。 貴方の場合は還付の申告なのでいつでもできます。 2月16日からは申告の時期で税務署めちゃこみなので、その前に行ったほうがいいでしょう。 >Q2このままだといったいいくらくらい損になるのでしょうか? 貴方の所得がわからいのではっきり言えませんが、普通の所得なら税率は5%か10%でしょう。 50000円×5%=2500円  もしくは 50000円×10%=5000円 です。 それから住民税分が 35000円×10%(所得に関係なく)=3500円 です。 合計6000円もしくは8500円の損ですね。

msk1223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 会社に、再提出は手間がかかると拒否されました。。 ので、自分でどうにかしようと思ったのです。 すごく分かりやすいご説明ありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

年末調整されていなかったのでしたら 源泉徴収票と保険料の控除証明書を持って税務署へ行ってください。 税金の還付になりますので、今でも申請できます。 税務署へ行けばいくら還付されるのかも教えてくれますよ。

msk1223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません、説明がうまくできてなかったのですが、 私の年末調整は、生命保険の控除がなく提出されたんです。。 それでも源泉徴収票と保険料の控除証明書を持って税務署へ行けば良いのでしょうか?

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