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いきなりの給与カット

宜しくお願いします。 昨日、上司に呼ばれて驚くべきことを伝えられました。 今月から、給与の10%をカットする、ということでした。 しかも、前に遡って(6~9月分)、ということです。 上司に言われた理由は下記の通りです。 1.今年の6月に、社内で新規事業をひとりで立ち上げて10月には売上を上げるはずだったのに、実現できなかった。 2.体調を壊して休むことが多かった(10日ぐらい) 3.1カ月前に、別の業務も兼務するように指示したが、その動きが悪い。 4.出張に行って経費を使っても、すぐに売上にならない 私の弁解としては、 1.売上確定していたクライアントの商品がリコールになった 2.有給を使った 3と4に関しては、相手が感情的に発言していたので、何も言い返せません。 上司は、普段から感情的で、取引先との電話でも「訴えるんだったら訴えればいい」「代金を支払わない」とか、怒鳴りまくっています。 私は、行く行くは今の会社を辞めるつもりですが、いくつか来年の春までかかるプロジェクトを立ち上げているので、それまでは今の会社で我慢するつもりです。 質問は、 ・そもそも、こうした理由で減給できるのでしょうか? ・今は、減給に甘んじたとして、退職した後に取り戻せますでしょうか? 会社の勤務時間は、10:00~19:00ですが、事実上、フレックスタイムで動いており、タイムカードがありません。 また、就業規則もなく、休暇届もありません。 宜しくお願いいたします。

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  • kentkun
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回答No.4

経営側から見た意見です。 就業規則のない会社はあまりありません。 まずはそれを確認しましょう。 本当に就業規則が無いなら労働基準局へ通達しましょう。 次に、新規事業を1人で立ち上げ10月には売上計上する予定だったのに、有給休暇を10日も使って結局は売上は計上できなかった。 さら出張経費も多くなっているがそれが売上とリンクしない、別の業務も動きが悪くやる気がみられない、と質問文からは読み取れますが、それなら僕も10%賃金カットを通達します。 会社は労働者を養う為に存在してはいません。 あくまで売上を計上し、利益をあげて、その利益の中から給与として労働者や経営者・株主に分配する、それが会社の仕組みです。 利益を上げない社員がいることは、他の社員の利益を失うことにもつながります。 経営側としたら当然の処分だと思いますよ。 10日休むのも有給休暇で当然の権利だ、という意見もあるでしょうけど、いつ取得して良いというものではありません。 あくまで業務に差し支えない範囲で、となっています。 あなたの場合は、有給休暇を取ることによって業務に差し障りが実際に出てしまっていますよね。 でも、法律で労働者は守られている部分もあります。 納得できない処分であるなら、労働基準監督署に相談するなり、弁護士へ相談するなりした方が良いでしょう。 キツイ回答で申し訳ありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

・仕事の成果が出せない。 ・仕事に支障が出るような有給を取る。 これらは減給の対象になると思いますよ。 正当な理由による減給であれば取り戻す事は不可能かと。 ただし、過去に遡っての減給というのはどうでしょう?違法性があるかもしれません。 No4の方も言われるように、会社とは利益を目的として運営されている訳で 働きの悪い社員を食べさせる為に運営している訳ではありません。 弱者保護なのか知りませんが、労働者の権利ばかりを強く主張する人が多いですが 経営者側に立ってみると理不尽な事も数多くあります。 結果の出せない労働者より結果の出せる労働者の方が大事な訳で、その両者が同じ給与であれば不公平です。 結果の出せる方を上げるか、結果の出せない方を下げるのは道理でしょう。 減給という会社側の決定には、質問者さんが結果を出せていない事を示しているように思えます。 早いうちに結果が出せなければ継続雇用は難しいという意味かもしれません。 真摯に受け止めて結果を出すべく最大限の努力をするのが良いように思えます。

  • hisa34
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回答No.3

目茶苦茶な会社・上司です。 減給の制裁もフレックスタイム制も就業規則がなければ(就業規則で規定しなければ)できません。(ご参考:社員が10人未満の場合には就業規則を労働基準監督署に届け出る義務はありません。) 現段階でも所轄の労働基準監督署に相談しておく方が良いでしょう。 >私は、行く行くは今の会社を辞めるつもりですが、いくつか来年の春までかかるプロジェクトを立ち上げているので、それまでは今の会社で我慢するつもりです。 残念ながら、hitomi724さんの考え通り、この会社には見切りをつけた方が良さそうですね。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

厳密に言うと就業規則なしでもOKだし、無茶苦茶書いてある 就業規則でもOKなんです。 ただ、労働基準法を下回る内容のものについてはすべて無効になるだけです。 というか、基準局が受け付けてくれないから、あっても受付印なしの やつをおいてるだけになる。 たぶん下の減給制裁を根拠にしていると思うけど、 上の自由は懲戒の範囲にははいらないはずです。 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/tinginkat.html ご質問の内容での減給は重大な違反になる可能性が高いので、 早々に基準監督署に行って、是正勧告をいれてもらうほうがいいね。 どうせやめるのだから、少々トラぶっても大丈夫でしょ。 ただ、会社が応じるかどうかは、全くの別問題だと思っておいた方がいいです。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

こうした理由で減給できるのでしょうか?   就業規則を確認してください、規定と違うのであれば     ハローワークに相談してください。 就業規則もなく、   会社であれば必ずあります、ないと会社を興すことは出来ません。   社員に開示すべきなのですが無いといっているのであれば、そのこともハローワークに相談しましょう。