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給与の減給を通告された時
私は会社の経理を担当しています。 4月に入って、会社から給料の減額を通告されました。 減給理由は、「会社の経営不振」と「仕事量の減少によるもの。」と、いう事でした。 確かに、日々の仕事量は減っていますが、私以外の減給はなく、役員給与の削減も、経費の削減にも努めている様子はありません。 それどころか、3~4月にかけて、新入社員も採用しています。 この減給通告は妥当なのでしょうか? また、断る事は可能なのでしょうか? 急に言われたので、かなり戸惑っています。 どなたか教えて下さい。
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合理的理由がなく、給与の減額などの労働条件を低下させることは、不利益変更となり労働基準法では、本人の承諾がなければ出来ないこととなっています。 合理的な理由については、参考urlをご覧ください。 http://www.zeseikankoku.com/kisoku/zitsumu003.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how11.htm 納得がいかない場合は、労働基準監督署か労働相談センター(参考urlをご覧ください)相談しましょう。
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減給については、労働条件の不利益変更となりますが、労働基準法には、減給としての不利益変更を禁じる条文はありません。断る事は、もちろん可能ですが、会社が応じるかどうかは別です。 減給通告が妥当かどうかの判断は裁判所しか出来ません。 なお、対応の一つとして次の方法があります。 <紛争解決援助制度> 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 ここでいう個別紛争とは、 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの) 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
お礼
ご解答ありがとうございました。 もう一度話し合ってみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご解答ありがとうございました。 大変参考になりました。 もう一度、話し合いをしてみたいと思います。 また何かありましたら、教えて下さい。