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社会的信用について
名誉毀損を守ろうとしている社会的信用とは 実際に何を指し示すのかどなたか教えていただ けますか?
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社会的信用とは、lonelymanさん以外の、例えば、身近な知人や友人が「lonelymanさんは信用がある人ですよ」などを、lonelymanさんが居ないところ(居てもいいですが)で云ったり、それを基に行動をとることです。 逆に「lonelymanさんは信用がない人ですよ」といっても、それが「即、名誉毀損」とはなりません。 刑法では、他に構成要件が整っていなければなりませんから。 ここで大切なことは「私は信用がある者ですよ」と云うようなことは、云ってはならないのです。 何故なら、信用があるかないかは他人の決めることですから。
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回答No.2
こんにちは。 社会的な信用とは、それまでの行為・業績などから、信頼できると(他人が)判断することです。 ある電子掲示板などで、「○○は童貞だ」と書き込んだ場合、例え相手の名前が伏字やあだ名だったとしても、名誉毀損になるか? 公認のあだ名(ニックネーム・ペンネーム等)はまずいし、伏字だとしても前後の話から、容易に推測できるものだと可能性は十分あります。 これは特定された人物にとっては名誉毀損になります。 何故なら、この人の信用を損なうからです。 そして、刑法230条で次のように罪を定めています。 I 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。
質問者
お礼
有難うございます。あなたの回答も大変分かりやすいです。
お礼
ありがとうございました。あなたの回答が 一番役に立ちました。