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テープの録音について
社内の人間関係のもつれからとうとう相手を提訴することにしました。以前、その人と私との会話を証拠にするためにこっそりと録音したことがあるのですが、こういった行為やこれを証拠として法廷に持ち込むことは問題なんでしょうか。どなたか専門の方、アドバイスをお願いいたします。
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訴訟戦術が重要でしょう。 1.まず、録音証拠が無い前提で戦術を組み立てま す。 2.「原告陳述書」というタイトルの「これから私が被告Aさんとの間に起きたことをつつみ隠さずお話します。・・・・」みたいな文書をつくります。訴状と共にこの書類を出しておくと、第一回裁判で「陳述書の内容を法廷で陳述したことにしますがよろしいですか?」みたいなことを裁判長に聞かれるでしょうから「ハイ」と答えれば、どんなに長い内容でも法廷でそれをすべて述べた扱いになります。 3.以前ですと「訴状を陳述してからにして下さい」と言われる可能性が高かったのですが、民事訴訟法が改正になったので、多分提出OKと思います。原告が出さない場合、裁判官から「訴状では良くわからないので次回までに原告陳述書作って提出してください」といわれることになるでしょう。 4.原告陳述書は自分の記憶する事実をすべて書きますが、自分の不利な事実をどうかくか知恵を絞っておく必要があります。こういう意味では一応つくっておいて、相手の主張(答弁書)見た後提出したほうが有利な場合があります。(向こうに非があるが、こちらにも非がないとは言えない場合です。相手が絶対悪くこちらには非がないときには、早く出して先制攻撃が有利でしょう。 5.被告は陳述書に猛反論してくる準備書面を出してくるはずです。そうすると、こちらも猛反論して・・・ということを繰り返すと「争点」が見えてきます。 6.録音が争点と無関係であるか、あまり重要な意味が無いなら提出しなくて良いということになります。 7.逆に、録音と争点が大きく関係する場合、それでも提出は待って「言った」「言って無い」の論争に持ち込みます、あるいは誘導します。 8.これは裁判官には困った事態です。水掛け論をどちらが正しいか判断することは必要になるからです。こういった頃合で「実は立証できるものがあります」と申し立てるのです。裁判官はこれは是非聞いてみたいという心境になっていますからOKになるはずです。 9.何らかの事情で被告が「どうも原告は録音持っているらしい」と察してしまう場合があります。こういう場合は「録音出せ、出せ」とせかしてくるのが普通です。これに「では・・・」と応じてはいけないです、というのが私の作戦です「真実は一つ、事実は一つでしょう。証拠、証拠といってもそれえ真実、事実は変わりません。被告は真実、事実を述べていれば証拠は不要でしょう」となるべく提出を遅らせる戦術がとても有効です。ウソを言っている相手は、どこまで証拠を握られているかわからないので、録音されていないことでも原告の言い分を譲歩してくることも考えられるからです。 つまり、絶妙なタイミングで切り札として使うが私の回答です。 そうでないと、No1の方の一般論が成立して、「証拠として認められませんね。では次に・・・」みたいに軽くあしらわれるでしょう。
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- kaku18
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民事と刑事で全然異なるけど提訴するっていってるんですから民事の話ですよね? だったら通常の会話を録音した位だったらOKだと思いますよ(具体的内容わからんので断定できませんが)。 民事で違法採取を理由に証拠採用されないってのはよっぽどの場合じゃないかな。
- doctorelevens
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どのような裁判かが判りませんので一般論です。 1.証拠として有効な録音 ・録音されていることがお互い判っている ・録音内容がその訴訟に関することであると確認できる(日時や場所がある程度確認可能) 2.証拠採用される要件 ・裁判所に証拠として提出する ・相手側が証拠として同意する 不同意の場合があります。 訴訟に関連しないとか、日時場所が不明瞭とか。 以上を勘案して証拠として有効かどうか判断してください。 普通は隠して録音されたものが証拠採用されることは無いです。