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瑕疵について 有効な第三者相談先を教えてください。
建売住宅を購入して1年になります。最近敷地の一部に ここ3ヶ月で2cmの不同沈下が置き、 現在売主兼施工監督業者と修繕希望をしています。 業者は動きが悪く、信頼をするにはいたりません。 建築士に家を確認していただいたところ、図面上は 西側の土留めの型枠ブロック擁壁がH180cmで その上のH60cmのブロックは境界壁として使用し、 土留めとしては使用しない。となっているが、 実際は土留めとして使用していて、申請逃れを しているなど明らかに違反な部分がある。 その分土圧がかかり、目地に隙間が発生し、水が 流れ込んだ等で沈下が起きている可能性もあるかも しれない。とおっしゃっていました。さらに北側の 擁壁は同じく土留めを1m40の高さで土留めをしている のですがこちらは普通の10cmの幅のブロックを積んで いて鉄筋もはいっていません。 当方千葉市に住んでおり、 まず市の建築指導課に問い合わせしたところ、指導は 現在の所有者に対する指導で業者への指導は行って いないといわれました。 この後、その業者が所属する宅地建物取引業協会に相談を考えていますが、 有効でしょうか? もしくは県の建設工事紛争審査会、消費者センター等 いろいろありますが、どこに相談するのがよいのでしょか? 弁護士は費用がかかる為、現在は検討しておりません。 最終的には原因をはっきりさせた上で業者に全部 直させたいと思っています。 教えてください。
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- bunbun8
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>この後、その業者が所属する宅地建物取引業協会に相談を考えていますが、 >有効でしょうか? 有効です。相談曜日が決められているかと思いますので、電話で確認し、念のため予約がとれたら取って、電話ではなく資料をもって出向かれたほうが良いかと思います。 その建売住宅は、(財)住宅保証機構やJIOなどによる10年保証は受けていませんか?受けているならそこにも相談されて良いかと思います。