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浄化槽法

役所に住宅の確認申請中なんですが、庭に浄化を埋めます。 建物の基礎から、45°離すという浄化槽法には、引っ掛からないのですが、 反対側にH800の土留めの擁壁があり(下は駐車場なので土圧はなし)そこからも45°離せと言われてしましました。 敷地ギリギリなので、離すわけにもいきません。 擁壁からも離さなくてはいけない法律があるのでしょうか? よろしくお願いします!

みんなの回答

noname#102385
noname#102385
回答No.3

cyoi-obakaです。 よかったですネ! 許可が降りて…… 理由はともかく、 moyoko76さん(設計士さん?)の努力を評価しますヨ!

noname#102385
noname#102385
回答No.2

質問者さんの敷地は、擁壁の上ですか? 擁壁の形状は、L型、T型、逆L型 どれですか? 本当に、浄化槽が擁壁底版からの地盤反力の影響下にありませんか? 行政の指摘は、浄化槽法における浄化槽の設置、保護及び維持管理のための建築基準法上の事と推察します。 擁壁底版下端からの安息角(45°)線のチェックは必要ですヨ! これには、建築物、工作物の区分はありません。 浄化槽に過荷重が及ぶような場合は、浄化槽の構造維持のためその安全性を確認又は検証しなければなりませんネ! 但し、そんなに悲観する事はありませんヨ! どうしても浄化槽の位置が変更出来ないのでしたら、 浄化槽を防護する鉄筋コンクリートの壁(防護壁)を浄化槽を囲む様に築造し、その中に浄化槽を設置すればO.K.です。 ちょっと面倒になりますが、安息角線以下の部分だけですから、費用はさほどかかりません! 参考までに

moyoko76
質問者

お礼

遅くなりましたが、ありがとうございました。 結局、意見書を書いて認めてもらいました。。。 でも、擁壁下端から45°には引っ掛かっているんですが、擁壁の高さもないのでいいんですかね。 とにかく、許可がおりたのでよかったです。

noname#79085
noname#79085
回答No.1

浄化槽法は全く詳しくありませんが。 45度ラインに掛からないようにする、これは構造検討時の必須要件です。 例えば擁壁下から45度延長ラインに建物基礎がある場合土圧を考慮した基礎の計算根拠を求められます。(往々にして見落とす事も多いですが) 今件は「擁壁に加わる可能性のある新たな土圧」への対応を問うているのでしょう。 浄化槽法ではなく建築基準法寄りの目線でしょうか。 最悪影響範囲内の土留めを作り変えなければ許可がおりないかもしれません、しかし在り得るとは言え初めて聞く話、自分に置き換えると吐き気がしてきますね。 法的根拠は寡聞、不勉強にして存じません、識者に委ねますが他の方法として・・・。 恐らく市などの建築指導課ですね?、であれば同じ質問を県に問うてみて下さい。 一般に県から市へと指導は流れます、上位権限者が別の解釈を示せば下の者はこれに倣うことになります。(例外もありますが) 浄化槽の選定などは保健所の管轄ですよね(地域にもよるかな?)、もしかすると何か逃げ道を教えてくれるかもしれません。 いずれにせよどうにも動かし難い構造上の要請であればもっとも廉価に処理できる方法を設計士に模索させて下さい・・・もしかしたら質問者殿は設計者?、違いますよね。 とすればこれは設計者が汗を流し解決すべき問題です、しっかり動いてもらいましょう、働いてもらいましょう、当然の義務です。 ご参考までに。