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売掛金回収のための差し押さえについて
- 裁判所からの差押え許可やクレジット決済の差押え、相手方の銀行口座の差押え、融資の受けさせるなど、差押えには様々な方法があります。
- しかし、これらの方法は専門知識を要するため、法律家や債権回収会社に相談することをおすすめします。
- また、差押えによるトラブルも生じる可能性があるため、しっかりとした準備と専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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>民事調停を起こすつもりです。それでまとまらなければ、支払い督促や訴訟も視野に入れています。 支払い督促は相手が異議を申し立てれば通常訴訟に移行します。 民事調停も調停で決着がつかなければ本訴になります。 1.支払い督促や超低、本訴で相手方に支払いが確定したにもかかわらず、 支払いがない場合には強制執行の手続きをして差し押さえになり、 再抑える物件の特定をします。 口座凍結をして底から回収するのか、 その会社の売掛金を回収するのか、 その他、動産、不動産を差し押さえるのか、 又はそれら全部差し押さえるのか。 そして有限会社ですので、会社名義のものしか強制執行対象にはなりません。 裁判所から債権差押命令が出てもすぐに差し押さえはできません。 2と3 「第三債務者に対する陳述催告の申立」というのがあり、 その会社が取引している金融機関等が分かれば、 これを行う事で、銀行口座やクレジット決済等を差し押さえる際の参考にすることが出来ます。 回収できると考えれば差し押さえ物件にすればいいだけ。 クレジットの決済はその会社の売掛になるので、月に纏めて支払いがあるのであれば、 保全処置を取ることで、クレジット会社からその会社への支払いを止めることが出来ます。 ちなみに、強制執行の申し立てにも費用がかかります。 差し押さえる物件や差し押さえる金額に応じて 4.強制できません。 専門家の意見を聞きたいなら、 金払って聞かないと詳しくは教えてくれません。
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- tk-kubota
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それでは実務でお話しします。 (1)の「トラックを乗り付けて」は、差押の日と、その換価(競売)の日が違うので、差押の日にトラックなどの用意はしないです。(ただし、例外がないわけではないです。) (2)の件はクレジットと言うことは、商品代金はクレジット会社からもらっているので未払いとはならないと思いますが。 (3)は「債権差押命令申請」と言う手続きが必要です。わからなければ、弁護士か司法書士に依頼する他ないです。 (4)無理です。 なお、全部そうですが「債務名義(強制執行できる公文書)」が必要なので、まず、調停でもいいですが、訴訟で勝訴しなければ、上記のような手続きはできないです。 尤も「仮差押」と言う手続きもありますが、これも弁護士の仕事です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 なんか素人には手におえない感じですね。 強制執行をちらつかせて少しづつでも毎月支払ってもらう方が現実的ですかね。 なにはともあれ参考になりました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 もし強制執行になった時にはお店に陳列している商品の差し押さえが現実的かなとは思っているのですが。 お店の商品を引き取ってもらえる同業者もありますし、強制執行までの手続きをクリアできれば150万円の回収はできると思っています。でもそれでは相手方も倒産してしまうでしょうから毎月少しづつでもきちんと支払わせることを強制したいというのが本音です。