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旧姓に戻すにはどうしたらよいでしょう。
離婚をしました。その時には旧姓に戻さず、そのままの姓を名乗っています。 今回再婚をするにあたって、一度、旧姓に戻してから結婚を思うのですが、これは戸籍上可能でしょうか?
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家庭裁判所の許可が必要ですが、可能ではないでしょうか。 以前もどこで書きましたが、鈴木->山田->吉田となってしまったら「鈴木」には戻れないので、一旦、本来の姓に戻したいお気持ちはよくわかります。 (これも再掲ですが、下記のFAX案内を取り寄せてみてはいかがでしょう) 「婚氏続称を旧姓に変更」は、参照URLのところでFAX等の案内をしているようです。 「0336 0549 0761 氏の変更2 戸籍上の氏名のうち,「氏」について変更するための手続(婚氏続称を旧姓に変更の場合)」
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- mimidayo
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私の知合いで、離婚し、一旦はそのままの姓を名乗り、やはり旧姓に・・・ という人がいました。 その人は、通常のパターンでは無理でした。 戻した方法は、旧姓と同じ姓の方(おじさんだそうですが)の養女となって、旧姓に戻したそうです。 どんな理由だったかわかりませんが、あちこちの相談にいったようですが、その方法しかないということになったそうです。 一般的に離婚時に旧姓に戻さないと、無理なようですよ! もしどうしてもだと、彼女のように養女か何かでないと・・・
再婚する前に元の姓(生まれた時の姓ということですね)に変更することに正当性があれば変更も問題ないと思いますが...。(戸籍法107条) それに「離婚後夫の姓を名乗って」いたと言うことですが離婚の際には基本的に「旧姓」に戻ることが出来るのにわざわざ夫の姓にしていたわけですよね... (民法767条、戸籍法77条の2) tomoitiさんの質問文から察すると自分の都合(再婚だということを知られたくない)で旧姓に戻すというのはあまり正当性があるとは思えないのですが。ある程度の時間を要するでしょうし... 後半の部分は私見ですので無視して構わないです。(^^ゞ では。
家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをし、「やむを得ない事由がある」として許可された場合に限り認められます。 「やむを得ない事由がある」に該当する条件は、一般的には、社会生活上氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることが必要です。 したがって、たとえば離婚後は、運転免許証や健康保険証など以外では旧姓を使用し続けているといった事情が必要です。なお、許可を申し立てる際には、旧姓を使用し続けていることを証明する資料(友人からの手紙など)を添えてください。 詳細は、家庭裁判所に問い合わせたら、宜しいかと思います。 全国家庭裁判所所在地一覧は、参考URLをご覧ください。
お礼
どうもありがとうございました。 ここまで書いておいてなんですが、お友達が悩んでいたので聞いてみたのです。 ありがとうございました。 参考になりました。