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知的所有権の帰属について

新しい管理システムについて企業化しようとしています。 最初のアイデアは、業者の方が持ち込んでこられましたが,業者の意図されたこととは違うニーズの分野にマッチングしたのは当社です。その商品化については当社のノウハウを提供しました。この場合の知的所有権の帰属はどちらに有りますか。 また、業者側に帰属した場合に当社が、当商品を永続的に使用できる方策はどのようなものでしょうか。具体的には,インターネットを利用した無人管理システムです。

みんなの回答

  • LUKE
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.3

まずそのアイデア自体、知的所有権の保護対象として扱われるのか?といった問題もあると思います。ちょっとしたアイデアは、基本的に対象外のはずです。 下記のページの著作権、特許権、実用新案権のあたりをご覧いただくと良いと思います。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/special/tokkyo/index.html
saotome8823
質問者

お礼

ありがとう御座いました。当方にあまりこの方面の知識がない為に困っていました。

  • First_Noel
  • ベストアンサー率31% (508/1597)
回答No.2

(A+B+C)について他社が特許権取得済の場合, (A+B+C+D)の新規出願には他社の了解が必要ですが, (A+B+D)の新規出願にはそれは必要ありません. しかし要素A,B,Cで特許権取得されている場合は,(A+B+D)でも AとBを使っているので他社の了解が必要です. と言う辺りが参考になるかと思います. その後はとどのつまり,両者の交渉次第金次第,となるでしょう.

saotome8823
質問者

お礼

ありがとう御座いました。当方にこの方面の知識がない為困っていました。

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

特許出願は行われていますか? 発明の完成に同程度の貢献をしているならば、共同の発明者だとおもうのですが、であれば、その際に「共同」で出願をすれば、その後、特許を受けた際には 特許権の共有者になれます。 共有ですので、質問者側と業者側の双方の帰属と言えます。 発明に貢献しているにもかかわらず、完全に業者側の特許となった場合は・・ 業者との交渉次第でしょう。 特許権の部分譲渡を申し出るとか、実施権の設定を申し出るとか・・ なにはともあれ、本職の弁理士に相談した方が良いでしょう。

saotome8823
質問者

お礼

ありがとう御座いました。当方にこの方面の知識がない為困っていました。

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