- ベストアンサー
裁判判決の適用
A・B・Cの者が同様の案件でAのみが・Yを相手取り訴訟を起こし勝訴した場合に、B・Cも、その判決を享受できますか、お尋ねします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ではBとCは改めてYに法的に対抗しなければいけないのですネ。 この文章少々ヘンです。 もともとのご質問は「AがYを相手として」訴えたのですよね。 そこで判決はAとYだけのことですから、「対抗する」云々ではなく、改めて「BがYを相手として」又は「CがYを相手として」訴えなければならないわけです。 法律上「対抗」と云うのは、例えば、1つの物を複数の者が「それは私の物」と云っていた場合、「対抗」は不動産ならば登記を、動産ならば所持している者が所有していることとされています。 その「登記」や「所持」が「対抗力をもっている。」といいます。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
享受できません。 AとYの争いは、AとYだけのことです。 案件が同じでも当事者が違えば違ってきます。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
海外には代表訴訟と言う制度がありますので・・・・その判決ならばその通りですが・・・ 日本には無いんですよ・代表訴訟が無いんで・・・ 全く判決はそこまで及ぶことはありません
お礼
ありがとうございました。そうですか、相手から数人の者が同じ理由で要求されている事柄に対し、その一人の者が対抗して、訴勝しても他の者には影響ないのですか、すると各自それぞれが、訴訟を起こし対処しなければいけないのですネ。重ねて御礼申し上げます。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
意味がよくわからないが、判決の効力は主文だけです。 YはAに支払えとあればBとCには関係ないです(^^) 当たり前の話しでそれが法曹界((弁護士)検事や裁判官も辞めれば弁護士になれる)の高収入の秘密です。Aと同じだとBとCが思えばBとCは着手金10万円と実費と手数料印紙代と(勝てば)成功報酬払います(100万円勝っても26万円以上は本人に入らない!) 事情が同じならBとCもAと同じく勝てるかもしれないが、事情に差があれば勝てるとは限らない。Yに支払能力なければ「絵に描いたモチ」です。 うそでなければ訴える、裁判するのは国民の権利です。費用と手間と収益考えて争わないのも国民の選択です。国を訴えて勝つ人が出ればわれもわれもという人を弁護士が集めて裁判することもある。 医療費無料の被爆手帳の申請は証人不要ということになると「親にも妻にも子にも知らせず」健康人として就職し出世し、原爆被害者救済にも実験反対にも核兵器反対にも参加しなかった人が「退職すると思い出し」(おいおい)医療費無料と(本当の被害者より)高収入得ながら、被爆資料の説明しているというおめでたさです。自治体に何10年もいれば他人の経験談盗むことも可能だが下品な新聞はこういう記事を仕立てる。
お礼
貴方様のアドバイスを感謝しつつ、繰り返し拝読いたしましたが、浅学菲才な私にはイマイチ理解しにくく、これ以上お礼の言葉が遅くなれば失礼と思い取り敢えず、御礼の言葉を申し上げます。ありがとう御ざいました。
お礼
分かりよいアドバイス大変ありがとうございました。ではBとCは改めてYに法的に対抗しなければいけないのですネ。訴訟法等にそんな定めがあるのですか、又お教え頂ける様でしたら、お願いいたします。ありがとうございました。