• 締切済み

年末調整に詳しい方おしえてください。

去年より失業していましたが、 転職し年間収入は65万くらいです。(所得税年間15,000円くらい) 失業中は失業保険をもらっており、 国保に加入していました。(総額14万) 年金は猶予です。 生保等その他の保険料はありません。 この場合、年末調整で還付額は発生しますでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.8

>ちなみに、 失業保険受給中(失業中)は国保に入っており、 父親の扶養(社会保険)には入っていません。 ということは父親は擬制世帯主ということでしょうか? 擬制世帯主とは以下のようなものです。 世帯主が国民健康保険ではなく、社会保険に加入している場合でも、家族に一人でも国民健康保険の加入者がいれば、納付義務は世帯主にあり、これを擬制世帯主といいます。 それと健康保険の扶養と税金の扶養とは直接結びつきません。 健康保険の扶養になっていても税金の扶養になれない人もいますし、税金の扶養になっていても健康保険の扶養になれない人もいます。 健康保険と税金では扶養になる条件が異なるからです。 >その場合、年末調整ではどのような手続きをしたらよろしいでしょうか? 会社への提出書類(扶養、保険料)にはどのように記載したらよろしいでしょうか? 父親の扶養控除申告書に私の名前を記載するということにもなりますよね? 父親が年末に会社からもらってくるふたつの書類で申請します。 まず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の扶養親族の欄に、質問者の方名前、住所、職業それから所得(質問者の方の場合はゼロ)を書きます、これで扶養控除の申告です。 それから「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には社会保険料控除の欄に社会保険の種類(国民健康保険)、保険料支払い先の名称(自治体の名称)、金額等を書きます、これで社会保険料の控除の申告です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>私は社会人で転職したので、 父親の扶養控除の対象にはならないかと思います。 質問者の方は両親と同居して、生計は同じだったのではありませんか。 しかも収入は103万以下であったのでしょう、ならば社会人であろうが転職をしようが父親の扶養控除の対象です。 もちろん質問者の方が来年離職しなければ、来年の収入は103万を超えるでしょうから来年は扶養控除の対象にはならず、今年限りと言うことにはなりますが。

poo1982
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、今年は父親の扶養控除の対象になるんですね。 その場合、年末調整ではどのような手続きをしたらよろしいでしょうか? 会社への提出書類(扶養、保険料)にはどのように記載したらよろしいでしょうか? 父親の扶養控除申告書に私の名前を記載するということにもなりますよね? 立て続けに質問して申し訳ございませんが、 回答の程、よろしくお願いいたします。

poo1982
質問者

補足

ちなみに、 失業保険受給中(失業中)は国保に入っており、 父親の扶養(社会保険)には入っていません。 その後、転職し現在社会保険に加入しています。 このような場合でも年末調整にて扶養に入れるのでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>国保は世帯主=父が支払いとなっていましたので、 この場合は父が年末調整にて控除を受けることが可能になるということでしょうか? そもそも誰が支払ったかが問題になります、ですから父親が支払っていたとすれば父親の控除になります。 >年収が65~100万の場合は、 国保の控除を受けたほうがよいでしょうか? いえそうではなく、例えば所得税の場合は特別に何の控除も無くても103万以下であれば所得税は掛かりません。 一方住民税はちょっと複雑で、所得割と均等割のふたつの部分に分かれており、所得割は100万以下ですと掛かりません。 均等割は自治体によってボーダーラインが異なり、およそ90万~100万以下で掛かりません。 また質問者の方が学生であれば勤労学生控除を申請すれば、上記のボーダーラインの金額は上がります。 そして質問者の方は父親の扶養控除の対象にもなります。

poo1982
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます☆ 大変分かりやすく説明していただき助かりました。 私は社会人で転職したので、 父親の扶養控除の対象にはならないかと思います。 色々と勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.5

No.4さんの言うとおり、国保が現金支払いの場合はご家族誰か(以後例としてお父様)の年末調整または確定申告で所得控除として使うとよいでしょう。 質問者様自身もお父様の扶養に入られるとお父様は所得税も住民税も安くなります。 お父様の課税所得がわからないので税金がどれだけ安くなるというのはわかりませんが、所得税と住民税合わせて最低でも5万は安くなると思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>失業中は失業保険をもらっており 失業給付は非課税ですので、税金の話では考慮する必要はありません。 >転職し年間収入は65万くらいです これだと所得税はありませんから >(所得税年間15,000円くらい) これは総て還付されます。 >この場合、年末調整で還付額は発生しますでしょうか? ということで還付はあります。 >国保に加入していました。(総額14万) 還付というのは払った税金が戻ってくるのですから、質問者の方が払った所得税が総て還付されればこれ以上は控除を申請しても何も戻っては来ません。 ですが国民健康保険の保険料は家族(配偶者及び親)の控除になる可能性があります。 ただ質問者の方の家族構成が書いていないのではっきりは言えませんが。 また口座引き落としの場合は誰の口座から引き落としかが問題になります(窓口で直接支払ったのなら問題はなし)。

poo1982
質問者

お礼

ありがとうございます! 国保は毎月窓口で支払っていました。 現在両親と同居しています。 国保は世帯主=父が支払いとなっていましたので、 この場合は父が年末調整にて控除を受けることが可能になるということでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

poo1982
質問者

補足

すみません。もう1点。 年収が65~100万の場合は、 国保の控除を受けたほうがよいでしょうか? 色々と質問させていただいてすみません。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

給与所得 65万円 - 給与所得控除 65万円  なので、給与所得 0 です。この時点で、税額0なので、全部還付されます。 また、あと 基礎控除の38万 社会保険控除の14万 増えても 所得税はかかりません。

poo1982
質問者

お礼

ありがとうございます! 分かりやすく、助かりました。

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

失業保険は非課税。収入が転職後の給与65万円のみなら基礎控除だけで所得は0円。源泉分の15,000円全部戻ります。

poo1982
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

たしか国保の14万も控除対象なので還付されますよ。

poo1982
質問者

お礼

ありがとうございます!

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