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医師の診断書では休めなかった
医師の診断書を提出し、休業申請を申し出たのですが 会社は、休業を認めてくれませんでした。 労働基準法等の違反になるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、療養費ですが、もし労務災害または通勤中の事故による負傷疾病障害死亡の場合、健康保険は使用出来ません(健康保険法)。 ですから、労災適用の医療機関であれば、療養給付申請書に会社から必要な印鑑を付いてもらって送ってもらい、医師に提出してください。 労災事故の内容期日などを詳しく記入し、会社に証明印を押してもらって、病院に提出してください。業務遂行性と業務起因性があれば認められることになっています。会社が印を押してくれないときはその状況を報告してあなたが医師の証明をもらって申請することは可能です。 労災事故に関しては、会社は死傷病報告をあなたが会社を休んで3日以上たった時点で、事業所所轄の労働基準監督署に提出することになります。有給休暇は使用する必要はありません。(賃金が出ると休業給付が出せません。) 給与は無く、労災の認定がなされるかどうかを待ってから給付を受けるので、少々またされますがほかに手が無いので仕方がありません。 もし、私傷病の扱いで良いなら合意の上で健康保険の利用を申請してください。会社が窓口になるとは思いますが、あくまでもあなたが労働基準監督署または健康保険組合に申請することになります。 なお、この件に関しては「労働相談」として各労働基準監督署が受け付けておりますので、ググッて電話で相談してみてください。 労災か否かの認定をするか否かは、労働基準監督署が行います。
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会社は休業を認めない理由は何ですか? 理由次第じゃないの?
お礼
回答ありがとうございます。 理由を教えてもらおうとして、回答がない状態です。
- v008
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予想される原因は 1.医師の診断内容が休業加療の必要を認めていなかった 2.会社の休業規定に定められた手続きに従っていない 3.事前に健康上の理由も含めた解雇が審議されている 4.申し出たのは 労災休業申請であり、会社としては把握している事 実から、業務上の災害とは認めるつもりが無い場合。 とりあえず思いつくのはこのくらいですが、 1.しょうがない 2.これもしょうがないが、きちんと手順を踏んで申請をしなおす 3.状況による 4.自分で労基に申請する のが対策 労働基準法などの違反行為になるのでしょうか?との質問 に対して、 安全配慮義務違反は疑われますが、状況によってはあなたにとって不幸な結果につながる可能性もあります。 質問内容から推定しての回答はこれが限界、、、。
お礼
回答ありがとうございました。 1.診断内容では、休業加療1ヶ月とされていました。 2.なっています。(医師の診断書要) 3.これはわかりませんが・・ 4.労災休業申請も検討している事は伝えました。 ただ休業申請をして、それを会社が認めないとすると 有給休暇消化した後は、欠勤扱いになります。 回答者様の予測と一致するかもしれませんが、 解雇に追いやられるような気がします。
お礼
ありがとうございました。 教えていただいたとおり、労働基準監督署に相談してみます。 診断書については、実は詳細な内容はそもそも 封書で提出しているため、どのように書かれているか 把握できていませんが、加療治療と記載すると医師より聞かされていました。 医師の診断書を提出したのに、休業を認めないという 会社の対応が、そもそも納得しがたいというか、 冷遇されたと感じてなりません。