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化学物質が原因の疾病が労災認定されない理由は?
私は、約10年間化学物質(有機溶剤等)取り扱う仕事携わり、中枢神経機能障害(慢性中毒症)と化学物質過敏症を発病しました。そこで北里研究所病院臨床環境医学センターを受診し、問診書や検査結果にもとに専門医(M名誉教授)が業務上疾病と診断しました。 専門医に診断書と労災申請書に記入してもらい、(N)労働基準監督署に提出しましたが、2年間待たされ不支給に成りました、不支給の理由は、本省の専門医(K)大学医学部(A)公衆衛生学教授の意見書に「北里研究所病院臨床環境医学センターの検査は、客観的な検査方法ではない」と書かれていました、この意見書を基に(N)労働基準監督署長は労災申請を不支給にしました。当然審査請求、再審査請求も棄却されました。 質問は、北里研究所病院臨床環境医学センターを受診して、業務上疾病(労災)として認められた患者さんは多くいます、(K)大学医学部(A)公衆衛生学教授意見書は矛盾しています。労働基準監督署が業務上疾病(労災)と認めない理由について教えてください、労災に詳しい方よろしくおねがいします。(業務以外に化学物質に暴露することはありません)
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- USB99
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回答No.1
名誉教授と現役専門医で意見が異なる場合、現役専門医の意見が採用されるのは当然の事かと思います。
お礼
ご回答有難うございます。 現役医師は(M)医師の方です、(A)医師は神奈川県相模原市にある某大学医学部の学者ですが?
補足
ご回答ありがとうございます。 本省の専門医(k)大学医学部(A)公衆衛生学教授は、中毒症や化学物質過敏症の専門医ではなく、厚生労働省の労災行政に携わる御用学者で多額の研究費や補助金を受け取っています。(厚生労働省のホームページ確認済み) また、(N)労働基準監督署からの請求により、多数の医師 学者 専門家の意見書 診断書で業務上疾病あると認めています。業務上疾病と認めていないのは、本省専門医(K)大学医学部(A)教授1人のみです、また北里研究所病院臨床環境医学センターの(M)医師は現役の中毒額の専門医です。 行政は多数決のルールの無視無視した裁決しています、業 官 会の癒着等があるのでしょうか? ちなみに化学物質過敏症の患者発生率が一番多いのは医療従事者のようです。(化学物質過敏症支援センター会報より)