- ベストアンサー
知人の借金連帯保証人で、簡易裁判所から訴状が!
H14年に知人のオートローン連帯保証人となりました。何度か、延滞を繰り返しながらも本人が支払いをしていましたが支払最終期限を過ぎた為、残金約32万円の「立替金請求事件」と言う件名で信販会社からの訴状が届きました。約1週間後の口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状が、来ていますがこれは対応しないとどうなるのでしょうか?弁護士でも雇わなければとても出頭出来ないですが弁護士を雇う予定はありません・・・出頭しないとしても、完全無視はやはり財産差押えなどになるのでしょうか?当の知人とは連絡が取れない状態です。もう1人の連帯保証人が、知人の母親(64歳)で今日電話で話しましたがそちらにはまだ訴状など届いていないそうです。残金については母親が何とかすると言っていました。私も、知人の母親に支払ってもらう予定でいますが出頭通達が来ている以上、まずこちらは何をどうすれば良いのかどなたかアドバイスお願い致します! ※無知な頃になってしまった連帯保証人の分際で、言える事ではありませんが宜しくお願いします・・・
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答