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知人の借金連帯保証人で、簡易裁判所から訴状が!
H14年に知人のオートローン連帯保証人となりました。何度か、延滞を繰り返しながらも本人が支払いをしていましたが支払最終期限を過ぎた為、残金約32万円の「立替金請求事件」と言う件名で信販会社からの訴状が届きました。約1週間後の口頭弁論期日呼び出し状・答弁書催告状が、来ていますがこれは対応しないとどうなるのでしょうか?弁護士でも雇わなければとても出頭出来ないですが弁護士を雇う予定はありません・・・出頭しないとしても、完全無視はやはり財産差押えなどになるのでしょうか?当の知人とは連絡が取れない状態です。もう1人の連帯保証人が、知人の母親(64歳)で今日電話で話しましたがそちらにはまだ訴状など届いていないそうです。残金については母親が何とかすると言っていました。私も、知人の母親に支払ってもらう予定でいますが出頭通達が来ている以上、まずこちらは何をどうすれば良いのかどなたかアドバイスお願い致します! ※無知な頃になってしまった連帯保証人の分際で、言える事ではありませんが宜しくお願いします・・・
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裁判の場合、欠席時は原告の言い分そのままで判決がでるはずです。 判決が出た場合は手続き後、強制執行の可能性もでてきます。 (被告が会社員であれば給与差押とか) もしlincoln99さんの仰るとおり残金をもう一人の連帯保証人(債務者の母)が本当に支払いでき、かつ原資を確保しているのであれば、裁判前に信販会社へ残債務支払を条件に訴状の取下げをもう一人の連帯保証人からお願いしてはどうですか? 貸金事件では原告もよほどの事がなければ通常は回収担当の社員の出廷がほとんどですから、弁護士ナシでも十分対応可能です。出廷時に和解して分割で払ったりとかもできます 既にご存知と思いますが、あなたが自分の意思で連帯保証人のサインした以上、支払義務のある立場なのです! そのことを十分念頭において対応して下さい。
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- rasu123
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信販会社は将来の強制執行を目的に債務名義を得るために訴訟を起こしたものと思います。 答弁書も送らず、口頭弁論期日にも欠席すると、既に回答にあるように、相手の請求が認められるでしょう。 あなたは連帯保証人ですから、本人が弁済できない場合 本人に代わって債務を弁済する義務が生じます。 連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益もありません。 つまり債権者は本人であろうと、連帯保証人が何人いようと、あなただけに請求できる事になります。 恐らく信販会社は弁済能力のありそうな、あなたに的を絞ったのでしょう。 あなたは連帯保証人ですから、上記のとおり債務を弁済する義務がありますから 信販会社に連絡をとって和解されてはどうでしょうか。(分割返済等)
- sally37
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連帯保証人とは(複数いてもそれぞれに)全額を支払う義務が生じます。 よってあなたが出頭通達が届いている以上、出頭して対応しないといけないでしょう。 知人のお母様にも訴状が届くかもしれませんが、恐らくあなたの方が資力があると判断したのかもしれませんね。 無知だったとしても連帯保証人になった責任は重いですよ。 あなたが直接債務を負ったわけではなく、連帯保証人になったまでですが、最終的にあなたが残金を支払うことになったとしても、残金支払い分の求償権(債務を立て替えた分を債務者に請求する権利)はあります。その求償権を主張する相手は本人なのは当然ですが、他の連帯保証人に対しても求償権があるので本人と連絡とれないなら、本人のお母様に全額求償権を主張するしかないですね。その点は出頭する前に知人のお母様に話しておく必要があると思います。 あとは他の方のご意見を参照してください。
- sittaka-kun
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連帯保証人には催告の抗弁ができませんので,連帯保証人が何人いようとも,債権者は誰でも好きな人を選んで請求できます。 常識で考えて,いままでなんともできなかった人が,自分が払う必要が無くなったことを知ったのに何とかするとはとても考えられませんが,もしも質問者さんがその母親の言い分を真に受けるのなら,支払いの期日と方法を決めて裁判でその通りに陳述すればいいのではないでしょうか。 なお,なぜ弁護士を雇わないと出頭できないのか記述がありませんが,正当な理由があれば繰り延べを申し立てることができます。出頭できない理由を証明する書類の原本を添付して,期日までに裁判所に送付してください。 出頭も申し立てもしない場合はANo.1さんのご回答のとおりになります。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
金を母親から貰って払いましょう。それで解決です。 母親と相談者どちらが金が有りそうに見えるかというと相談者でしょう。だからあなたに請求が来たのです。
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
債権者は債務者、連帯保証人のいづれにでも債権の請求ができます。 債務者の母が連帯保証人だからといって、そちらが先に請求が来るとは限りません。 ここで、無視すると、あなたの債権として給与の差押えがあったり、銀行口座の差押えがあったりします。 ここは無理してでも裁判に出頭し、もう一人の連帯保証人である債務者の母が債権を支払う予定があることを実証しなければなりません。
- T0MT0M
- ベストアンサー率14% (73/504)
無視した場合は、相手側の言い分が全面的に通ります。