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父親の会社の連帯保証人になってましたが、、、
父親が一人でやっていた会社の借り入れの連帯保証人になっていましたが、癌で余命半年と分かり、弁護士に会社の整理を依頼しました。その後父親はなくなりましたが、取引先数社との手形も後から出てきたので、相続放棄をしました。私は父親の会社とは全く関係が無く、違う会社に勤務しておりましたが、最近借り入れ先の銀行から通知が届きました。この場合、法人の保証人であったためやはり相続放棄をしても、法人に対しての返済義務は残るのですか?
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- -phantom2-
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>法人の保証人であったためやはり相続放棄をしても、法人に対しての返済義務は残るのですか? その通りなんです。 連帯保証契約というのは非常に厳しい契約で、貸した方からすればどちらに請求しても良いことになってます。 連帯保証人とは、金を借りて無く受け取っても無いのに、返済する義務だけは主債務者と同じというとんでもない契約なんです。 主債務者が払わないとか逃げたとかの事情が無くても、いきなり連帯保証人に「返せ」と言っても合法な契約です。 しかし通常では主債務者が万が一返せなくなった場合に、連帯保証人に請求が来るのが一般的です。 なので今回は主債務者が病気で亡くなるという万が一がおきたので、連帯保証人に請求が来たのです。 相続放棄をすることによって父親の資産も負債も放棄できたことは確かです。しかし上記の連帯保証債務は質問者さんの借金なのですから相続放棄は関係ないのです。 一つ疑問なのは、会社を整理したときにその債務はどのように処理したのか?ということです。整理を依頼した弁護士に相談されたら如何ですか?
- hekiyu
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”法人の保証人であったためやはり相続放棄をしても、 法人に対しての返済義務は残るのですか? ” ↑ 当然です。 相続放棄は、お父さんの財産も、借金を相続しない、という だけです。 連帯保証は、お父さんの借金ではなく、質問者さんの 借金ですから、弁済義務は残るのです。
>この場合、法人の保証人であったためやはり相続放棄をしても、法人に対しての返済義務は残るのですか? 法人に対しての返済義務が残るのではなく、 会社が借入を起こす時に、 連帯保証した貸主(銀行)に対する返済義務が残ります。 つまり、連帯保証とは自分が借りたも同然。 ということを意味しています。 普通、会社をそういう形で倒産、清算させる時は、 大抵は連帯保証人である社長も同時に自己破産手続きをします。 質問者さんも返す見込みがなければ、 自己破産も視野に弁護士と相談しましょう。