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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人の時効)

連帯保証人の時効

このQ&Aのポイント
  • 義理の父が借入した連帯保証人の借金が相続人にまで降りかかってきました。
  • 会社に降りた生命保険も受け取っておらず、借金を支払うことに納得がいきません。
  • 連帯保証人は死去後も永遠に保証人であり続けなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
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回答No.2

相続を行ったのであれば、連帯保証人としての地位も相続します。 なお相続放棄は連帯保証人であった事を知ってから3カ月以内なら可能。 なお連帯保証人とは、金を貸した人に対して抗弁権なしに補償するものであり、借りた側がどうこうは貸した側にとっては関係ありません。文句があるならお金を貸した側(会社側)に言いましょう。

zen9chan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jkpawapuro
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回答No.3

失礼、時効と言う表現があったのでそちらについて答えておきます。 借入金の時効は5年、つまり主たる債務について返済期限が来て5年以上返済の請求が途絶えた時時効になります。 保証人の時効の援用は、主たる債務に対する時効を援用できるだけで、保証人という立場そのものに時効はありません。 もし現状時効が成立していないなら、保証人に対しても時効は成立しません。 その場合今後5年以上請求が途絶えないと、時効は成立しません。 これまで会社が存続していて返済を行っていたのでしょうから時効は無いでしょうし、時効は絶望的だと思います。

zen9chan
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.1

連帯保証人は死去してからも永遠に保証人になるでしょう。破産すれば借金はゼロになりますが資産があれば資産も失うことになってしまいます。弁護士に相談してみたらいいです。法テラスなら弁護士に無料相談できるし、「弁護士 無料相談 ○○」で○○は地域を入れて検索したらいいです。

zen9chan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。