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連帯保証人の権利について

平成10年、債務整理のため、自分名義の自宅を担保にして金融機関から約1千万円の融資を受けました。 この際に、融資の条件として、身内の連帯保証人2名を要求され、妻と実弟にお願いしました。 実弟には支払いでは絶対に迷惑をかけない、という約束で連帯保証人になってもらいました。 現在まで支払いは一度も滞ったことがありません。 相談内容ですが、数年前に妻が長女を妊娠したときに、実弟から電話があり、 「連帯保証人になっている自分に許可なく子供を作られては困る。事前に許可をもらってから作れ!!!」という内容でした。 当時、ごく親しい友人にも相談しましたが、「言っていることは間違ってはいないが、人間としてそれは言ってはいけないことだ。」 という回答をもらいました。 このことは実弟にも話しましたが、納得してもらえませんでした。 この件について、公の意見を伺いたいのです。 どちらの言い分が正しいのか? 連帯保証人にそこまでの権利があるのかどうか? 最近では、私が加入している生命保険の内容を質問してきたのですが、「長期入院した場合、現在加入している保険の給付金では支払いが不能になる可能性がある、その場合はどのように対処するのか?」と質問してきました。 「今月中に支払いに不足のない保険に加入する」と回答しました。 現在加入する保険を検討中ですが、保険に加入してないかったことに大して、「迷惑をかけたのだから謝罪するのは当然だ」と言ってきました。 また、「保険に加入後、証券を確認したい」とも言ってきました。 証券の確認は異議はありませんが、謝罪については私自身、納得いきませんし、その必要はない、と考えています。 理由は、支払いの事で迷惑をかけたことは一度もないからです。 実弟は何かあると「保証人だから当然」と言いますが、連帯保証人の債務者に対する権利と言うのは、どの程度あるものでしょうか? 連帯保証人の言うことは全て聞き入れなければならないのでしょうか? 私も随分と悩みましたが、この際、第三者の意見を伺おうと思った次第です。 妻の妊娠したときの発言に対しての御意見、保険の加入問題に対して謝罪の必要性の有無に付いての公平な立場での御意見を伺いたいのです。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

法律カテでのご質問ならば「連帯保証人にそこまでの権利は有りません」で終わりですが、 人生相談カテでのご質問なので、情を絡めた回答を書かせていただきます。 お気に障りましたらスルーしてくださいませ。 他のご回答者様が書いていらっしゃる通り、実弟様の干渉は権利からは外れたものです。 が、実弟様のお気持も分かります。 だって、万が一の場合、連帯保証人にはあっさりどかんと支払請求がいきますもの。 しかも、どちらの連帯保証人に請求するのかは債権者の自由でしたよね?。 債権者の立場からすると、家計を同一にする御質問者様の奥様よりも実弟様に請求するんじゃないですか?。 で、乳幼児がいては、奥様は働きに出なくなるだろう。と心配の度合いが増したんじゃないですかね。 生命保険の内容を確認してきたのも同様の理由ですよね。 実弟様にもご家族が有るのでは無いですか?。 平成10年と状況が変われば、当時は気にしなかったことも気になるのでしょう。 私、以前トラブルに巻き込まれて800万円の負債を背負い、2年で完済した経験ありですので 人間の世知辛さなど、それなりに体験したつもりです。 実弟様の行き過ぎた干渉が不快なら連帯保証人を代えれば良いじゃないですか。 なかなか見付からないと思いますよ。 そもそも、金融業界も法改正などで厳しくなっていますから、 平成10年当時と比べて、連帯保証人の経済状況などの調査も雲泥の差で厳しくなっているのではないですか。

noname#233883
noname#233883
回答No.2

簡単に言うと、債務者であるあなたが支払いが出来なくなって、連帯保証人に回収の手がいった場合、連帯保証人は、あなたに対して回収された分に対する請求権があります。 それ以外は特にありません。 何も今の段階では、全く聞く必要はありません。 妊娠に対して許可を貰う必要はありません。 保険の加入に対しても同様です。 実弟さんは、連帯保証人の意味をあまり理解されていないのではないでしょうか? または、連帯保証人になっている権利ではなく心情の問題ではないでしょうか?

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

有りません。 五月蝿く言うなら保証人をお代えなさい。

参考URL:
http://www.jga3.co.jp/

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